
現在の運転免許点数制度(行政処分)では、一年間の無事故無違反により免停前歴が消滅し過去の行政処分歴がすべて0回と見なさせるわけですが、その起算とすべき日は?
1.最後に違反した日
2.最後に違反した日の翌日
3.行政処分の開始日
4.行政処分の開始日の翌日
5.行政処分の終了日(免停期間が短縮された場合。免許証の返還日)
6.行政処分の終了日(免停期間が短縮された場合。免許証の返還日)の翌日
7.行政処分の満了日
8.行政処分の満了日の翌日
9. その他
以上、よろしくご回答お願いします。
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