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法律的なことで質問いたします。何卒よろしくお願いします。アニメのキャラクタの顔を、写真撮影した人の顔と差し替えて、画像を販売したりするといけないのでしょうか?
法律的なことで質問いたします。何卒よろしくお願いします。アニメのキャラクタの顔を、写真撮影した人の顔と差し替えて、画像を販売したりするといけないのでしょうか?何卒よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

結論から言うと、販売は自由ですが訴えられても何も言えません。



例えばアニメキャラの持つ顔の割合が大きいため、顔を差し替えたことにより世間一般の人間が持ちあわす注意力では分からない状態にまで至ったがために、これとは別の独創性をもつ結果になったとなるような特別な事情は例外です。

もっともそれ以上に注意すべきことは、人には肖像権と呼ばれる権利があるため本人に無断で販売することは損害賠償の請求対象になり得ることでしょう。
更にアニメキャラと合体させているという特徴性から、状況次第では侮辱などともとらえかねられないことも考えられます(最悪刑事訴訟に発展)ので注意が必要です。
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 No.1同様、著作権法に違反することは間違いありませんが、No.1と異なり、アニメキャラに顔を差し替えた時点で実質的には違法だと考えています。


 ただし、一般的にはそのような合成写真を作成し所有したところで、アニメの著作権保有者に知られることはありませんからすぐに訴えられるといったようなことはありません。
 著作権には同一性保持権という権利があります。これは著作者のいにそぐわない改変による著作者の精神的苦痛を救済するための権利とされていて、いわゆるパロディ作品の蔓延を防ぐ際に使われます。
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ダメです。


著作権法違反になり、賠償金を請求されることになります。

但し、販売したり、公開せずに、作った人が個人的に見て楽しむだけならOKです。
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