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利用補助者というのは、履行補助者に含まれるのでしょうか?
本によって含まれているよいうにとれるものと、別のようにとれるものがあるのですが・・・。

A 回答 (1件)

恐らく民法における話だと思うが、履行補助者にしても、利用補助者にしても、民法の条文上では使われてない用語であり、学者による定義の問題。



ある説によれば、履行補助者の概念を更に分類し分析しようとした結果、履行補助者を「真の意味の履行補助者」(債務者の手足として使用するもの)と「履行代行者・履行代用者」(債務者に代わって履行の全部を引き受けてする者)とにわけ、さらに賃貸借契約での賃借人の同居者等を特に「利用補助者」と呼んで、要件効果を論じている。

しかし、これに対しては批判があり、履行補助者を、被用者的補助者(債務者自信が指揮・命令できる相手)と独立的補助者(独立して事業をするもの)とに分けて説明する学説もある。

自分は知らないが、全然異なる学説があっても不思議ではない。

なお、2段落及び3段落は、内田の民法を数秒で調べて適当に要約したもの。

大変失礼だが、a1bさんの質問をいくつか拝見するに、基本書等を調べればすぐにわかるものを、無料のWEBサイトで質問しているように見受けられるが、自分には回答の正確性にも疑問が残るし、時間的にも効率的とは言えない気がするのですが、実際に使ってみての使い勝手はいかがなものですか?
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この回答へのお礼

的確かつ貴重な回答を有難うございます。
特に3段落の内容で、すっきりいたしました。

お尋ねの件ですが、理解するためには、色々なアプローチがあると思います。
教えてGOOはその中の一つですが、基本書等も読むこともあります。
基本的な勉強路線があって、そこで分からないものやしっかかりのあるものに
ついての疑問ですので、全く何も調べないということはありません。
また、回答を鵜呑みにしてはおりませんし、それを判断するのも勉強と思って
おります。
現に、lawlawlawlaw様の回答の信頼性が高いこともわかります。
基本書はその語感とは違い、それを理解出来ること自体、相当の実力があるこ
とを要すると聞いております。
lawlawlawlaw様が、基本書を「数秒で調べて適当に要約した」というのは相
当の実力を推定させるものでし、平均ありがとうポイントが6以上というのも
、それをうかがわせるものと思います。
結論としましては、能率がよいかどうかは分かりませんが、有効ですし、基本
的な勉強路線の進捗には支障はないと思います。

尚、「PART2:物上代位における差押の趣旨について」という質問をさせ
ていただいておりますが、これについて、ご都合がよければ、ご回答又は基本
書等のご紹介をいただけないでしょうか?

お礼日時:2010/09/16 13:35

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