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遺留分の放棄と相続放棄の違いと、どういう基準で相続人が決まるのか?

遺留分の放棄と相続放棄の違いとは平たくいうとどちらが強いですか?
調べたところ
■相続放棄→遺留分の放棄もへったくれもありません。正も負も含めて全て放棄すること。

■遺留分の放棄→亡くなった人をAさんとしてその相続人が3人、BCDとします。
        Aが「相続財産はBとCに全て与えDには一銭も与えない。」
        と遺言書を書いていても、Dには一定の相続権があります。これが遺留分。

こういうものでした。


相続人とはどういう基準で決まるのでしょうか?
我が家では、母・父しかいませんし、母方も叔母、父方は誰もいません。


両親が亡くなった時だけ相続放棄をすればいいのか、遺留分の放棄を前もってしておけばいいのかさっぱり分かりません。

一番知りたいこと
(1)相続人とはどういう基準で決まるのか。
(2)相続放棄をすれば、一度すれば全て(正も負の財産も)放棄できて、後で発覚した借金も放棄したことになるのか?
(3)遺留分の放棄の相続人は遺言書の有無は関係してくるのか。
(4)関係してくるとすれば「遺留分の放棄」はどういう基準で相続がきまるのか?


以上になります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>(1)相続人とはどういう基準で決まる…



遺言状がない場合のことを、法律が順位を付けて決めています。
あなたの場合は、
1. 父が先に亡くなったとき・・・母とあなた
2. 母が先に亡くなったとき・・・父とあなた
3. 父が亡くなってその後で母がなくなったとき・・・あなたのみ
4. 母が亡くなってその後で父がなくなったとき・・・あなたのみ
5. あなたが父母より先に亡くなったとき・・・父および母
6. 父が亡くなってその後あなたがなくなったとき・・・母のみ
7. 母が亡くなってその後あなたがなくなったとき・・・父のみ
http://minami-s.jp/page008.html

>(2)相続放棄をすれば、一度すれば全て(正も負の財産も)放棄できて、後で発覚した借金も放棄したことになるのか…

一度って、あくまでも父なら父に関するもののみですよ。
父が亡くなって相続放棄したからといって、母からの相続権まで放棄したことにはなりません。

>(3)遺留分の放棄の相続人は遺言書の有無は関係してくるのか…

そもそも遺言状がなければ遺留分は関係ありません。
例えば父が先に亡くなったとして、父が「全遺産を妻 (母) に」という遺言状を残したとしても、あなたには法定分の半分を請求する権利があり、これを遺留分というのです。
http://minami-s.jp/page010.html

>(4)関係してくるとすれば「遺留分の放棄」はどういう基準で相続がきまるのか…

(3) の例で、あなたが別に何も要らないと思うなら、それが「遺留分の放棄」です。
基準も何も、遺言状で除外された人の心一つです。
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