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労働法的に業務準備と業務の違いを教えてほしいのです。。


慣例として制服に着替えるのは始業前(勤務時間外)に行いますが、
「制服で働け」と言うのは会社の命令だと思うので、
会社の命令を果たす為に行わなければいけない行動、
即ち業務だと思うのです。
着替える時間を始業時間前に行わせ、
終業後に着替えさせるのはサービス残業ではないでしょうか?

「就業準備」という言葉がありますが、
何を以てして準備で、何を以てして業務と言うのでしょうか?

寿司職人が寿司を握るのが業務だとするなら、
着替えるのも、掃除も、包丁研ぎも、シャリを炊くのも、
ネタを仕入れるのも、ネタをカットするのも、卵を焼くのも
これ全部が準備と言う事になると思います。

好きな服を着るのにかかった時間を業務とは呼ばないでしょうが、
会社が「この制服を着なさい」と言うのであれば
その制服を着たり脱いだりする時間は社命であり、
業務にあたると思います。

業務外で当該行為を行わせる会社に是正をさせるべきでしょうか?


追伸:「社会人のマナー」とか「それくらい我慢しろ」とかいう回答は
一切禁止とさせてください。
法的にどのような観点で挑むべきかという質問です。

A 回答 (6件)

 判例の基準だと,労働者が着用を義務づけられている作業服等を着用する時間やそれらを離脱する時間は労働時間に含まれるということなので,業務性が認められる可能性は高いと思いますが,サービス残業も1日15分以下程度であれば許容されるという慣習法が認められているらしく,その程度で違法と認定される可能性は低いと思われます。

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過去の判例探してきたらいいでしょう。


制服に着替える時間が労働時間か争われた事例や工場勤務で退社前の入浴が労働時間に当たるかどうかが争われたものなんかがあります。制服も制服の性質によって判決が分かれていたはず。

ただ、よっぽどの制服でなければ、着替える時間なんて2分くらいだと思いますが。
身だしなみは自分の家でも可能な範囲なら勤務時間にならないと思います。

この回答への補足

その判例を質問しているのですが。。。

また、その2分が許せないから質問していますし、
2分程度と言うなら2分程度の着替える時間くらい勤務時間に含めれば良いのではないでしょうか?

補足日時:2010/12/03 10:31
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労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいう。

これが基本的な考え方です。

制服への着替えが業務命令であれば、当然労働時間です。

また、寿司職人の(制服への)着替えや一連の準備作業は業務遂行上必要な行為であり労働時間です。

業務準備は業務の一環であり、残業を考える場合には、それらの違いを厳密に考えずそれらを一体として労働時間で把握する方が便利ではないでしょうか。

ところで、残業とは、法定労働時間を超えて労働することを言いますので、上記の労働時間が法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)を超えて行われる場合には、残業となり、割増賃金の支払が義務付けられています。割増賃金が支払われていなければサービス残業となり労働基準法違反です。

サービス残業代(割増賃金)の支払いを求め、支払わなければ所轄労働基準監督署に「申告」できます。「申告」する前に監督署に「割増賃金の請求の仕方」について事前相談しておくことをおすすめします。

この回答への補足

規定業務時間が四時間で四時間分の給与で四時間半働かされるのは
サービス"残業"とは言わないということでしょうか?

補足日時:2010/12/03 10:34
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着替えと称してだらだらと これが問題になるんですよね


基本的には労働時間ですが 状態にもよります。

この回答への補足

だらだらと着替えられたら困るから一切給料を出さないというのもおかしな考え方ではないでしょうか?

補足日時:2010/12/03 10:40
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> 労働法的に業務準備と業務の違いを教えてほしいのです。



法令での定義は無いと思います。
着替える時間などが労働に当たるかどうか?って解釈の問題になります。

> 「就業準備」という言葉がありますが、
> 何を以てして準備で、何を以てして業務と言うのでしょうか?

最終的な判断は、個別に第三者(裁判所など)の判断を仰ぐ事になると思います。

過去の事例だと、着替えの時間などは労働時間に相当し、賃金の支払いの必要があるって判断されるケースが多いです。


> 好きな服を着るのにかかった時間を業務とは呼ばないでしょうが、
> 会社が「この制服を着なさい」と言うのであれば
> その制服を着たり脱いだりする時間は社命であり、
> 業務にあたると思います。

脱ぐのは微妙かも?
自分が見つけた事例や判例だと、制服に着替えるために必要な時間について争ったって事例ばかりでした。

場合によっては、会社が制服での通勤OKって事にするのなら、準備のために時間がかかるって問題は解消するかも知れないし。
よっぽど一般の社会通念に合わないような、
・水商売や風俗で使うような露出の多い衣類
・重装備の装備
とかで無い限り、通勤中に恥ずかしいとかってのは労働者側の都合になるでしょうし。

すし屋の例なら、終業時に片づけしなくとも、始業前にまとめて前日の片付けをしても良いとか。
(衛生上の問題が出る場合は別の話として。)


> 業務外で当該行為を行わせる会社に是正をさせるべきでしょうか?

具体的に、会社がどういう風に行わせているのでしょうか?
そういう事に従わなかったらどうなりますか?
・始業の△時△分までに着替えを完了しているように指示が出ている。
・着替えが完了していなかったら遅刻なんかで処理される。
・口頭注意、書面注意、始末書提出、減給などの処分が行われる。

単に、会社がそういう努力目標を提示しているって話だと、微妙かも。

あるいは、会社は関係なくて、同僚や先輩が業務の効率化のために始業時間までに準備を済ませようって活動してるとかなら、労働者どうしで話し合いするような問題ですし。


> 法的にどのような観点で挑むべきかという質問です。

会社がそういう事を強要しているとして、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合経由で話し合い、団体交渉など実施し、
・出勤、タイムカードを切る、着替えって段取りで始業できるようにする。
・ただし、だらだら30分もかけて着替えましたってのは不合理なので、組合が責任を持って速やかに作業の準備が出来るよう、目標時間を掲げるなどして指導する。
 (結果、自分で自分の首を絞めるような事にもなりかねませんが…。)
とか。

組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。


勤務時間の記録はしっかり残しておき、未払い賃金としての支払い請求、支払いされなければ労働基準監督署へ賃金未払いとしての行政指導を依頼とか。


…というか、真っ当な会社なら、勤務開始時刻以前は休憩時間とかにしとけば、休憩時間に着替えしようが何しようが、賃金の支払いの必要は無いですが。

この回答への補足

すいません。
ここの所の言っている意味が分からないのですが。

>…というか、真っ当な会社なら、勤務開始時刻以前は休憩時間とかにしとけば、休憩時間に着替えしようが何しようが、賃金の支払いの必要は無いですが。


休憩時間には給与の支払いを免れるということでしょうか?
それって、給与の支払いが成されない以上は何をしても良いってことじゃないのでしょうか?
つまりその休憩時間に着替えなくても労働者の勝手ではないでしょうか?

補足日時:2010/12/03 10:39
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 私が学生をしているころ(50年以上前)、労働法のゼミの判例読会で、鉄道員の仮眠室での休憩は労働時間かそうでないか。

というのがありました。
 判例は待機であり、拘束がある。そして労働者側は使用者による労働力の使用に供している。という解釈で労働時間としたという事でした。

 制服の着脱の時間は、所定の場所に出勤し、所定の労働の提供に入っているといえると解釈できないでしょうか。
 制服で業務をするということで、着脱は、提供した労働力を使用者が指揮命令して、使用しているということがいえると存じますが。
 じゃぁどのくらいの時間がとられるか。それは別の話で、着脱中に使用者はその中止や、何かの仕事を言いつけたり、指示などができる状態だと思います。

 何時に出勤し、速やかに着脱し、業務を遂行すること。という決まりではないでしょうか。
 そうであれば、勤務時間と考えられますね。
 使用者の認識の改善を求めることから、着手するのだと思いますが。
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この回答へのお礼

確かに着脱中は所定の労働中といえるかもしれません。

お礼日時:2010/12/03 10:43

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