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もう何年も前のことですが、一般道を走っていて気づかない内に原チャリの荷台から大きなバッグを落としたことがあります。
後続車が事故でも起こしていたらマズイなと思って、警察に遺失物届のついでに相談した所、「道路の穴にはまった場合と同じ。基本的に後続車の注意義務だから心配しなくて良い」と言われました。
結局鞄は見つからず、事故も起きなかったようなので一安心でしたが、実際に事故になった場合は刑事・民事ともに本当に落とした人は法的責任を問われないのでしょうか?(もちろん落として良い筈はないのでしょうけれど)
また高速道路上では話が別と言うことはあるでしょうか?
詳しい方、体験者の方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 賠償は発生するんじゃないかな。

「道路の穴にはまった場合」は、道路管理責任者に賠償責任が発生しますからね。トラックから泥が落ちて後続車のフロントガラスを割ってしまい賠償した話も沢山ありますよ。
 保険的には、対物保険で支払われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。うーん、やはりそうですかね。
何事も無くてやれやれです。

お礼日時:2001/04/19 14:13

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