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民事訴訟での、慰謝料請求と因果関係の立証について

精神的苦痛を受けたので慰謝料請求したいという時に、因果関係の立証はどうしたらいいのでしょうか?立証出来ない時は、慰謝料の請求は出来ないのでしょうか?

精神科の診断書は出してもらいましたが、因果関係については書いてもらえませんでした。
このような状態ですが、民事訴訟における、因果関係の立証について教えて下さい。

A 回答 (3件)

慰謝料は不法行為に基づく被害者の精神的苦痛に対して、その賠償として金銭によって支払われるものです。



例えば離婚した際に有責配偶者から相手方へ支払われる慰謝料は、有責配偶者が行った不法行為によって受けた精神的苦痛に対する金銭的賠償として支払われます。

相談者様の相談で問題になるのは、慰謝料が不法行為に対する損害賠償である以上、過失/故意によらず不法行為の立証責任が被害者側(相談者様)にある、ということだけです。
要はある不法行為によって精神的苦痛を受けたなら、原因となった不法行為があったと立証する責任は相談者様にあるものの、その不法行為によって精神的苦痛が生じたと立証する責任はないということです。

例えば…極端な例ではありますが、子供を殺された親が、子を殺されたことに精神的苦痛を被ったので、犯人に慰謝料の請求を行うとします。
ここでは、その犯人によって子供を殺された事(不法行為)を証明できれば、「当然に」精神的苦痛を被ったので損害賠償請求ができます。
この例の場合、刑事裁判で犯人の有罪が確定すれば十分立証できます。

相談者様の場合、慰謝料を請求しようと思うほどの精神的苦痛を受けた不法行為があったと立証できれば、「当然に」精神的苦痛に対する慰謝料を請求できると考えます。

なので…その不法行為が過失であれ故意であれ、あったと証明する事が慰謝料請求の前提条件です。

不法行為は広範囲に渡り様々な事案がありますので、それぞれの事案によって不法行為の立証方法は異なりますが、裁判官が納得するに足る明らかな証拠が必要になります。
その意味での「因果関係」の立証は必要です。
まずは証拠集めが肝心かと拝察します。

長文乱筆失礼しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。証拠集めですね。参考にしたいと思います。

お礼日時:2010/09/22 20:11

どんな精神的苦痛を受けたのでしょうか。



因果関係は勿論、立証されなければ
請求はできません。
これが基本です。
しかし、次のような事例があります。

判例では、可愛がっていたペットを殺された
場合、慰謝料が認められています。
この場合は、可愛がっているペットが殺されれば
精神的に苦痛が生じることが普通ですから
特に、苦痛があったことや、
因果関係を立証する必要はありません。

要は、裁判官を納得させることができれば
良いのです。
厳格に、科学的に立証するまでの必要は無い
ことが多いのです。

この回答への補足

精神的苦痛の内容は、とても計り知れない不安です。

補足日時:2010/09/20 17:24
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私の場合、精神的苦痛は不安もありますが、他にも色々あるのが実際だと思います。

私の場合、命が奪われるまでは至っていませんが、つらいものです。いろいろ参考になりました。

お礼日時:2010/09/22 20:20

慰謝料に関して規定は有りません、ですから額は幾らでも良いのです、人によって精神的苦痛ははかり知れませんからね。


しかしながら何も其れを証明するモノが無ければ裁判で苦境に立たされるかも知れないので医者の診断書でもいいし用意しておくことです。
最後の判断は裁判官です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。慰謝料の額はいくらでもいいんですね。参考になりました。

お礼日時:2010/09/20 17:03

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