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詐欺破産の行為の時期についての質問

破産法第265条第1項では、詐欺破産の行為の時期について、「破産手続開始の前後を問わず」と規定されていますが、実際にはどのくらい前からの行為が問題となるのでしょうか。例えば将来(数年先を見据えて)万一、業績が悪化して倒産したような場合に備えて、あらかじめ自分名義の財産を他人(別居の親族等)に贈与したような場合で、その後、不幸にも現実に破産したような際に、詐欺破産に問われることがあり得るのでしょうか。
それとも、債務者において具体的に破産状態を認識した時点(破産原因等が生じた時点)から適用となるのでしょうか。
倒産関連法令不案内のため、的の外れた質問かもしれませんが、どなたか回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

何年前でも詐欺破産の構成要件は適応可能ですが、実際にそれをやって検挙されかけても故意を否認すれば楽勝なので、当局も検挙しないし、免責不許可にもならへんでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。構成要件上は期限に定めはなく、むしろ故意をいかに立証するかの問題ということですね。すると外形的にはやはり財務状況が悪化する等の具体的状況が出てきた場合などということになるのでしょうか。なかなかその辺の線引きが難しいようですね。

お礼日時:2010/09/19 18:48

最近のマネーや法律の質問が あまりにえげつないので気になっていました


(商品を購入したが家に帰ってからお金を余計に払った事に気がついたので返せとか食品でお腹を壊して痛み止めを飲む羽目になったから幾らお金がもらえるかとか…蛇足ですがいわゆる市販の痛み止めの効能には胃痛 腹痛はありません)

この質問を 破産するかも知れない人 本人が問い合わせているんだとしたら
ネットで尋ねるというのは危険な行為でしょう
全て承知で財産隠しを行っていると思うでしょうから

リンリン電話がなる前に?
気になるのは財産の行方だけですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私自身、詐欺破産を企図しているわけでも当事者としてそうした現実の問題に直面しているわけでもありません。しかし、確かにおっしゃる通りネットでの質問の場合、質問者の真の意図がわかりませんので、回答が難しいという事はよく理解できます。悪用をいかに防止するか。しかし、そうなるとそもそも法律問題をこうした質問Webで扱うことは適当ではないという事になってしまいますね。民事であれ刑事であれ当事者の利害対立の解決手段のひとつとして法がある以上、具体的事例における適用の可否を論ずる事は、対立する片当事者には有利に、他方の当事者には不利に働くわけですから。質問とそれに対する回答が公序良俗に反するか否かをどのように判断するかはなかなか難しいところでしょう。私自身もよく考えてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/20 04:53

あなたが破産するということの意味をきちんと考えて下さいね。


債権者の方は債権が回収できずに大変な目に遭うんです。
場合によっては連鎖倒産しかねません。
債権者のために、一銭でも多くの配当資産を確保するのが破産者の義務です。
最初から財産隠しを狙うような方に悪知恵を付けるような真似はできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。財産隠しを狙っての事ではありません。破産法について勉強中のところ条文からでは理解することができなかったため、質問させて頂いただけです。誤解を生むような質問で失礼しました。

お礼日時:2010/09/19 14:44

はっきり判りませんが直前や半年くらいなら詐欺行為とみなされると思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私自身、もう少し調べてみます。

お礼日時:2010/09/19 18:51

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