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1.検察審査会の審査申し出し人
    申し出人は、分からなくてもいいのですか?申し出人を調べることは出来ないのですか?
2.疑った人が、疑うに至った根拠を説明しなくても良いのですか?
  疑われた人が、疑われる必要がないことを説明しないといけないのですか?

A 回答 (1件)

刑事事件の手続きについて、



刑事事件は、告訴人(告発人)が警察・検察に告訴状(告発状)を提出します。

検察官は、告訴状(告発状)に基づき捜査し、捜査した証拠及び被疑者の供述調書などを検討し、裁判において、「有罪の判決が得ることができる」と判断した場合、裁判所に起訴します。

しかし、検察官が告訴状(告発状)の嫌疑事実を、裁判所で立証できない(有罪の判決が得ることができない)と判断した場合、不起訴処分とします。

検察官が処分した通知書は、告訴人(告発人)に送達されます。

告訴人(告発人)は、検察官が不起訴処分としたことに不服がある場合、検察審査会に「検察官の不起訴処分を不服とする申立」ができます。

検察審査会へ不服申し立てをするには、「不起訴処分を不服とする理由書」を提出します。

検察審査会は、「不起訴処分を不服とする理由書」及び「検察官が不起訴とした理由、被疑者の供述調書などの証拠」を基に、審査します。

検察審査会が、「検察官の不起訴処分が相当である」と判断した場合、不服申し立ては却下され、被疑者の嫌疑は、なくなります(確定します)。

検察審査会が、「検察官の不起訴処分が不当である」と判断した場合、検察庁に再捜査を申し入れます。
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