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懸賞付き小説の景品価格についておたずねします。
「Rの刻印」というタイトルの小説で、
「読者参加型犯人当てミステリー」と銘打った作品があります。
http://shop.kodansha.jp/bc/bunko/R/
いわゆる懸賞付き小説で、最も優れた解答を応募してくれた人(著者が選定)に
「エジプト・ペア旅行」が贈られるというものです(締め切り済)。
この本は定価770円なのですが、
景品表示法では、懸賞は商品価格の20倍までと定められているはず。
これだけ高額な懸賞は景品表示法に抵触しないのでしょうか。

A 回答 (3件)

 質問にあったサイトを見たところ、応募にあたっては巻末の逮捕状(応募用紙)原本以外にも、逮捕状のコピーやダウンロードしたものでも可能だったようです。


 ということは、本の購入が応募条件ではないということになります。
 商品・サービスの購入や来店を条件としない懸賞は「オープン懸賞」といって、一般懸賞と違い景品額に上限はありません。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo. …

この回答への補足

さっそくありがとうございます。
教えていただいたサイトを見ると、景品表示法上の「景品類」とは
(1)顧客を誘引するための手段として,
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3)物品,金銭その他の経済上の利益
と定義されていますが、そこが少し引っかかります。
この小説は「顧客を誘引するための手段」として懸賞を付けている
のは明らかだと思われるので。
それでも「オープン懸賞」だと認められるということは、
「立ち読み」「回し読み」でも応募できるから、なのでしょうか。
また、「オープン懸賞」の定義について
「抽選で金品等が提供される企画」と書かれていますが、
例に挙げた「Rの刻印」は抽選でなく、解答内容の優劣で当選者を決めています。
その場合でもオープン懸賞と認められるのでしょうか。
ご存じなら解説いただけたらありがたいです。

補足日時:2010/09/20 10:23
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 補足見ました。


1.それでも「オープン懸賞」だと認められるということは、「立ち読み」「回し読み」でも応募できるから、なのでしょうか。
→その通りです。

2.抽選でなく、解答内容の優劣で当選者を決めてもよいのか
→抽選をどのように行うかについては法的な規定はなく、主催者の判断で決めて構いません。
 よく広告で、簡単なクイズ(商品名の一文字だけ空白にして、埋めさせる懸賞)がありますが、本件もクイズの内容が多少高度になっただけです。
 それに、商品を認知してもらうことを前提にしないと、そもそも懸賞を行う意味がありません。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html#Q36
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この回答へのお礼

わかりやすい解説、ありがとうございます。
>商品を認知してもらうことを前提にしないと、
>そもそも懸賞を行う意味がありません。
そうですね。それを否定されると誰も懸賞なんてしませんよね。
最初にいただいた回答をベストアンサーにさせていただきます。
ほんとうにありがとうございました!

お礼日時:2010/09/20 13:25

> 他方,新聞,テレビ,雑誌,ウェブサイト等で企画内容を広く告知し,商品・サービスの購入や来店を条件とせず,郵便はがき,ファクシミリ,ウェブサイト,電子メール等で申し込むことができ,抽選で金品等が提供される企画には,景品規制は適用されません。

このような企画は,一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「購入や来店を条件とせず」という部分が効力を発揮しているのですね。

お礼日時:2010/09/20 13:21

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