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NHKの受信料について!

NHK受信料の支払い者はテレビ所有者なのか閲覧者なのかどっちなのか知りたく思い質問させて頂きました。

現在私は会社の社宅に住んでおり、テレビはレンタル?(リース?)の会社支給のものを使用しておりますが正直NHKは見てません。

ですがNHKの方が仕事から帰ってきて疲れているところに毎回インターホンを鳴らして来る為仕方なしに契約しました。

しかし考えて見ると会社が受信料を払っているなら二重に払うのもバカバカしいと思った次第です。

テレビ所有者が支払者であるならば会社が、

テレビ閲覧者が支払者であるならば私が、

と言いたいところですがそんな事言ったらホテルや旅館、電気屋に置かれているテレビを見てしまうと支払い義務が生じるのか?
そこで義務が生じているならば何故徴収しないのか?(ホテル、旅館は宿泊費に入ってるからか?)


どちらにしても私が払う義務があるのか?
また、何故この状況で私が払う義務があるのか?
ちょっと謎に思いましたので疑問点を詳細に教えて頂ければと思います。

正直、単身赴任の状態でただでさえ経済的にカツカツなのに毎月の支払い額は微額ながら、なかなか痛い状況なのでできるものなら解約したいのですが…

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

#4です。



>気になるのは契約した後も訪問は続くんでしょうか?

契約すれば、訪問はないでしょうね。

>インターホン&ドア越しに名前呼ばれるんで正直お金払うよりも嫌です。

そこが彼らの付け目なのです。大声で隣近所に聞こえるように名前を呼べば、あわてて金を払うだろうと、計算済みなのですよ。
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この回答へのお礼

まんまとしてやられた感じですね。

私の所に来た人は普通の近所のおばちゃんなんですが、不景気の中しかも非常に厳しい状況での営業だと分かってる中頑張ってる事に敬意を表しおばあちゃんの生活を支えてあげたと思って前向きに考えときます。

また、その後NHKに問い合わせし、
「俺は払う義務あんのか?」
と問いただしたところ、「NHKの規約ではテレビを見てようが見てなかろうが義務だとなっております」
との回答が…

法律で決められた義務ならまだしも、規約で義務なんて尚更納得いかなくなりました。

確か民法上では消費者保護を前提とした法律だったはず!
どの法律を使うかは分かりませんがNHKが法律を謳って契約させ、それを解約できないのはどんだけ強引だよって感じなので同じ法律を武器に対抗出来ないものか検討します。
裁判まではしませんが…
遅くなりましたがご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/22 20:23

>なのでできるものなら解約したいのですが…



NHK受信契約を解約する方法は次の通りです。

(1)集金人に現金で払っている場合は、集金人への支払いを停止する。
(2)口座引き落としで支払っている場合は、銀行へ出掛けて口座引き落としを停止する手続きをする。その時、普通預金に届け出てある印鑑が必要になるので忘れずに。

NHKの集金人または勧誘員が自宅へ来たら次のように説明します。
・家のテレビはすべて廃棄しました。アンテナは近いうちに撤去します。
・家族はだれも携帯電話は持っていません。
・家族はだれもパソコンを持っていません。
なので、受信契約を解約して受信料の支払いをやめます、と一方的に伝えるだけでOKです。

集金人または勧誘員が何か質問をしても答える必要はありません。無視して良いです。また、家の中を見せてほしいと言っても無視するか、または「お断りします」と答えましょう。放送法には「NHKには質問検査権がある」とは書いてないから、質問をしたり、家の中を調査したりする法的権限がないのですよ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕法律上の「質問検査権」について:

例えば所得税法、法人税法、地方税法では、税務当局の職員に質問検査権を与えている。しかし放送法では、NHKの職員に質問検査権を与えていない。

○所得税法第二百三十四条  
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(略)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務がある者・・以下略

○法人税法第百五十三条  
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(略)に質問し、又はその帳簿書類(略)その他の物件を検査することができる



○地方税法第二百九十八条  
市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一  納税義務者又は・・以下、略

○放送法にはNHK職員の質問検査権に関する規定はありません。


だからNHKの集金人または勧誘員が質問しても答える必要はないし、家の中を見せよと言っても断固拒絶すればいいのです。
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この回答へのお礼

非常に詳しいご説明ありがとうございました。

相手が強気で攻め込んできたら「警察呼びます」の必殺技を繰り出そうと思います。

気になるのは契約した後も訪問は続くんでしょうか?

インターホン&ドア越しに名前呼ばれるんで正直お金払うよりも嫌です。

お礼日時:2010/09/21 19:31

一般的な結論だけ先に書きますと、閲覧者ではなく所有者(正確には設置者)に支払義務があります。


NHKの受信料を払う必要があるかどうかは置いておいて、まず会社がどのような立ち位置か確認することが必要です。
会社は事業者であり、社宅が会社の資産や拠点ということであれば、NHKの受信規約に沿って会社は社宅ごとに受信料を支払うことになります。
会社がNHKと受信契約を結んでおり、まじめに従っているのであれば、社宅での受信料は会社が払っているはずです。
しかし、おそらく会社はそのようなことはしていないでしょうし、社宅に関する規定があるならそこに書かれているかもしれませんが、
社宅使用に関する費用は入居者が負担することになっていると思います。その上で制度があるなら、会社から補助がある立て付けになっていると思います。
つまり、社宅にあるテレビは会社からの貸与品ということですが、会社は社宅の入居者の便宜を図る目的で備えてあるだけであって、
入居者が利用するならその代金は入居者が負担するものと当然考えていると思います。これは電気代や水道代を入居者が負担するのと同様です。
ですが、会社が社宅に関する費用を払い、使用料として入居者から徴収しているというのでしたら、会社が払っているということで即刻契約を解除すべきでしょう。
次に使用者負担(つまり会社は払っていない)を前提とすると、話は質問者様個人の問題に帰結しますので、一般的な受信料は払わなくてはならないのか、ということを考えればよいことになります。

NHKの受信料は、放送法で規定されているから払わなければならないというのは間違っています。
放送法第32条では受信設備を備えた場合に契約する義務があることを定めているのであって、支払いしろとは言っていません。
契約を締結もしていないのに、支払義務は生じません。ですから今まで払っていた人が払わないと契約違反になりますから、NHKから支払督促を受けることになります。
次に、契約は当事者の合意によって成立しますので、前述したNHKの受信規約に同意(納得)し契約締結の意思を伝えたときに契約が成立します。
つまり契約を締結していない状態では支払義務が生じていないので、NHKは上記と異なり契約を結んでくれという催促をしてきます。
このように、契約をしたけど払わない(払いたくない)のか、契約そのものをしたくないのかは異なることですので、分けて考える必要があります。
ちなみに放送法では受信装置を備えた場合は契約しろと言っていますが、いつどのような条件で契約しろとは言っていません。

そして、質問者様の場合はすでに一度契約を締結してしまったので、形式的には受信料を支払う義務が生じています。(会社が支払っている場合を除きます)
ですから、この契約締結が翻意じゃなかった、間違っていた、受信規約を見ていないから同意できていないという主張をして解除すると手が一つ(成功の可能性は手間を考えると低いでしょうが)。
それから契約締結義務が生じる場合に該当しなくなったので、解約してくれというのがもう一つ。この場合は、NHKを見ないからというのはほとんど通用しません。
受信装置を備えていない状態になった、つまり家に映るテレビがなくなった(例えば会社の社宅だから、会社に返却した、壊れたなど)ということであれば契約の義務はありません。
NHKは民間会社であり、質問者様の家の中を確認する強制力はありませんので、申告で構いません。
以上を参考に会社が払うのか質問者様なのかを確認後、ご対応を考えるのがよいと思います。

ちなみに質問にあるホテル、旅館などは上記の会社の場合と同様で、事業者はNHKと契約していれば、その設置場所毎に支払う義務がありますから部屋数分払っているはずで、
その費用は宿泊代の中に少し混ざって回収されていると考えられます(ホテル、旅館から見れば受信料は事業運営の費用の一部ということです)。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
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この回答へのお礼

クーリングオフの適用はできるんですかね?

まーでも契約を締結してしまった以上契約を無効とする手立ては難しそうですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/21 19:23

 放送法第2章第6節第32条の1によると、NHKと契約しなければならないのは、


「(テレビ等の)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」
となっていますから、御質問の件の場合は、契約義務があるのは会社になると思います。

【参考URL】
 放送法 > 第2章 日本放送協会 > 第6節 受信料等
  http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2.6

 因みに、第32条の2によると、NHKが受信料を徴収するのは、NHKに受信料を徴収する権利があるからではなく、NHKに受信料を徴収する義務があるからだという事になります。
 又、視聴者に関して触れていないという事は、視聴者には受信料を支払う義務は無いと解釈する事も出来る様な気がします。(まず世の中に通用しない主張でしょうが)
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この回答へのお礼

ですよね。

後で電話してその辺突っ込んでみます!

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/21 19:18

所有者ですね。



利用者とすると…一家族で家族の人数分の支払いが生じますよ。
そんなことありませんよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やっぱそうですよね。
今の社会で利用者全員に払えって言ってんならそれこそ暴動にもなりかねませんね。

お礼日時:2010/09/21 19:16

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