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婚約破棄されました。手元にあるカルティエの婚約指輪(110万円)は
元婚約者は「あれは婚約指輪ではない。ただの指輪としてプレゼントした」と言い張っています。
裁判で「婚約指輪」であることを証明したいと思っていますが、
どのような方法はありますか?
ちなみに慰謝料代わりにお金にできないかと思って大手質屋に持って行ったところ
「3万円ですね。これ婚約指輪ですよね?売れないんですよ」と言われました。
どうして婚約指輪だと分かったのか聞いたところ、
「デザインが『婚約指輪でしかない』からです」と言われました。

ここで質問です。
カルティエの購入店(正規店)から
「この指輪は婚約指輪として販売しているデザインです」と
証明してもらうことはできそうでしょうか?
もしくは、裁判等のややこしい案件には関わりたくないから
そんな証明できない、といわれるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>裁判で「婚約指輪」であることを証明したいと思っていますが、


多分これは無理だと思います、本人が否定すればそれまで。
形(デザイン)が婚約指輪だからと言って、相手がそのつもりで渡したかどうかは別。
宝飾店から、これは婚約指輪ですと証明してもらっても、婚約指輪として販売しているという証明だけで、購入した人が婚約の証として渡した証明にはなりません。

婚約をしたことの証明であるのなら、
各々のご両親、親せき、友人などに婚約の挨拶をした、婚約者として紹介した(された)等があれば成立したと思います。
それと、結婚についての会話の録音、メール(携帯でもPCでも)、日記をつけていれば日記の内容次第で、婚約成立の証拠となる場合がある。

継続的な性交渉は現在、婚約の証明の大きな要素にはならないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2010/09/21 13:04

婚約で分かり易いのは「結納」です。


結納金を出した側が婚約を破棄した場合は、結納金の放棄。
受け取った側が破棄した場合は倍返しが一般的な相場です。
結納の場合は、仲人や両家の親が証人になるので、裁判で争った場合でも分かり易いです。

しかし、婚約指輪は婚約の証拠とするには難しいです。
デザインが気に入って買う人もいるからです。
売る側も、婚約者同士か関係なく売ります。
このような理由で、婚約指輪のデザインと証明されても、婚約したとは認められない可能性が高いです。

また、結納金放棄と同じように婚約指輪を放棄する事で婚約解消と解釈されます。

それにしても、婚約指輪を質屋に持ち込むとは恐れ入ります。
もし、100万円ぐらいの値が付いたら婚約解消を受け入れましたか?
3万円だから納得出来ないのではないですか?
傍目からは、婚約破棄されても仕方ないような女性の印象を受けます。
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