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人材紹介料の返金についてお伺いします。

弊社から紹介した某会社の部長代行が3か月の試用期間中に会社から退職勧奨を受け、紹介料の返金を要求されております。現状としては、最初は現在の部長のリプレースメントという事で弊社でコンフィデンシャルで紹介の依頼を受け、採用が決定したところ、オファーの段階になり、”現在の部長をまだ辞めさせる事ができない為部長代行でのスタートでお願いしたい。3か月の試用期間明けには部長に昇格を約束”という事で入社となりました。ところが、入社後その会社の経営状況の悪化から、クライアントと太いパイプのある現部長を辞めさせられない状況となり、結局、部長代行で入った方は、引き継ぎもうけられず、部の会議にも呼んでもらえない状況でビジネスプランを出せと言われ、出したビジネスプランが稚拙であるとの理由で、試用期間内での退職勧奨となりました。ご本人は理由について納得はできないまでも、精神的苦痛の方が先に立ち、会社都合での退職届に捺印されてしまいました。弊社とクライアントの契約には”本人の責めに帰すべき事由により解雇された場合”返金義務が発生します。本件の場合、契約に記載された”責めに帰すべき事由に該当しますか?

A 回答 (2件)

満額ではないが、返還すべきと思われます。



クライアントは結局その人を採用して何の満足も無かった訳です。
その原因はクライアント側にあるとは言え、今回の仕事はクライアントの満足度はゼロであると思いますので、誠意を持って協議を行い、半額程度の返還をするのが落とし処ではないかと思われます。

今後も良好な関係を継続する為、双方が誠意を持った対応をすべき事案ですね。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。誠意をもってお互い歩み寄れる着地点を探してみます。

お礼日時:2010/09/21 21:33

専門家ではありませんが、このように具体的な事例を出してしまうと、当の企業の方が見ると自分の会社の事を言われている事とどなたが投稿したかとう言う事が分かってしまうと思います。

それによって質問者さんや質問者さんの会社に更に不都合が生じる事はないでしょうか?
恐らくここで、情報をさらけ出して一般的な意見を聞くよりは、この手の専門の方(弁護士?)に助けを求めるほうが懸命だと思います。人材紹介会社ですから、このようなトラブルの対策用に契約している専門機関があると思います。
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この回答へのお礼

コメント有難うございます。具体例を開示しないと正確なお答が頂けないかと思い、苦渋の選択でした。ご意見もっともだと思います。有難うございました。

お礼日時:2010/09/21 21:34

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