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伯父が死んだ時の相続についてですが、伯父には結婚歴ナシ、内縁の妻等もなし、妹が一人です。妹には子供3人、孫4人います。妹が死に、その次に伯父が死んだ場合に伯父の所有している土地の所有権はどのように映るのでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたがどなたか存じませんが、


1.妹さんの孫は親が元気なら除外されます。
2.法定では親、子が相続人になりますが、それがない場合、兄弟姉妹に相続権が発生します。
(親、子が居ると兄弟姉妹は遺留分がない)
3.この場合妹さんが先死にその子が残ると子供三人が均等に相続する権利が生じます。つまり1/3ずつ。
4.孫の方は1.に書いたように妹さんのお子さんが元気なら相続権はありませんが、妹さんのお子様が亡くなっている場合、死んだ親の代襲相続権が生じます。

四人のお孫さんの相互関係が分からないので、これ以上は分かりません。
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兄弟姉妹の子は「代襲相続」が認められるが、孫には「再代襲相続」は認められない。



民法889-2は、887-3を準用していないから。
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両親もいないのであれば、妹さんのお子さん3人が法定相続者になります。


仮に、妹さんのお子さんが伯父さんより先に亡くなった場合(妹さんも亡くなっている)は相続権者がいなくなります。
甥、姪の子どもまでは相続できません。

この回答への補足

ありがとうございます。

伯父が死んだときの相続の件が知りたいのですが、伯父の両親はいません。妹も先に死んだ時に一番近い肉親が甥姪しかいない時は甥姪が相続するのかそれとも国ものも?誰のものになるのかということです。どうでしょうか?

補足日時:2010/09/23 06:57
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