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窃盗車と知らずに数十万円で車を譲ってもらい、本当の持ち主に見つかった場合の、その罪はどうなるのですか?刑事事件になりますか?

A 回答 (4件)

民事は別として..........


知らなかったのであれば刑法上の罪には問えません。
仮に、盗品有償譲受けとして起訴されたとしても、
知らなかった事実の立証責任は、被告人でなく、検察にあります。罪を犯していないという証明責任なんて、刑事訴訟法上ナンセンスです。罪を犯したという、十分な嫌疑を検察が立証できるかどうかだけです。
疑わしきは罰せず。
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全く知らなければ罪には問われませんが、警察は盗品譲り受け罪(刑256)の容疑者として調べられます。

その対価が時価と変わりなければ知らなかったと思われますが、極端に安いと知らないといっても「盗難車かもしれないと思っていただろう」と徹底的に調べられます。民事的にも盗難から2年以内ですと取得者の善意悪意にかかわらず、本来の持ち主は占有者に返還を請求できます。業者から買った場合だけそのときに払った対価が期待できるだけです(友人などからの場合は無償で渡さなければなりません。当然友人に求償できます)民193・194。
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あなたもダマされた、善意の第三者である事が証明されれば、物体としての自動車の車体はあなたの所有となります。


ただし、車体の所有が誰であっても、正規の車検証が無いと自動車は使用できません。
あなたが車検証を買う(名義変更してもらう)か、あなたが自動車の車体を元の持ち主に売るか、話し合いとなります。
交渉が決裂すれば、あなたは乗れない・売れない自動車を所有するだけとなり、元の持ち主は車検証だけを所有して乗れないばかりか、自動車の税金まで払う事になってしまいます。
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本当に窃盗車だと知らなかった場合は、善意の第三者ですので


窃盗罪には当たらないと思います。

でも、善意の第三者だということを立証するのは、かなり難しいと思います。

参考URLは、ひとつの判例としてご覧ください。

http://autoascii.jp/issue/2002/1115/article20858 …

参考URL:http://autoascii.jp/issue/2002/1115/article20858 …
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