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空輸・海輸によるSPS等を利用した通常の輸出を行った時、当該貨物を
ハンドキャリーにより日本に持ち帰る場合は、どのような手続きが必要
なのか、また、必要書類について教えていただきますようお願い致します。
(ATAカルネは取得しておりません。)

あるテキストには、必要書類として、
・ パスポート
・ 携帯品・別送品申告書
・ インボイス
・ 輸出許可申告書(税関許可印付)
と書いてありましたが、ハンドキャリーにより輸出した場合は、出国の際に
輸出許可書を受領するので輸出許可申告書は用意できますが、貨物を先に輸出
した場合は、代用できる書類等があるのでしょうか?

初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授下さいますよう何卒よろしく
申し上げます。

A 回答 (1件)

確か、ハンドキャリー専門の通関業者があるはず。

直接取引きがないなら、いつもの通関業者と事前相談し、帰国時通関前のエリアで、業者に貨物を引き渡し、後を任す感じがいいと思います。必要な書類は、事前に渡しとく。貨物は事後通関、事後貴社(指定場所)送付とするといい。費用はかかりますが。
関税定率法14条による,免税の可能性があります(関税、消費税)。
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