No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の方の書き込みの批判はしたくないのですが、
間違った情報で質問者が理解されても困りますので・・・。
No.2で回答された方の情報は古いです。
不動産登記法は改正されましたので、
現在、保証書という制度はありません。
以前、権利証と呼ばれた書類(登記済証)は現在発行されておりません。
代わりに登記識別情報という12桁のパスワード(アルファベットと数字の組み合わせ)が
発行されるようになりました。
登記済証も登記識別情報も再発行の制度はありません。
でもご安心ください。
法務局へ行って登記事項証明書を手に入れれば、そこにはちゃんとあなたが所有者であると
記載されています。法務局にミサイルを撃ち込まれても大丈夫。
ちゃんとバックアップセンターがあり、復元することができますから。
ところで、登記済証や登記識別情報が無くて困るのはどんなときでしょう。
それは、他人に売買するときとか、抵当権を設定するときだけです。
相続が発生すれば相続登記によって新しい識別情報が発行されます。
権利証が無ければ売買や抵当権設定の手続きが少し面倒になるだけで、他の手段があります。
事前通知制度や司法書士が本人であることを保証する「本人確認情報」を添付することで
権利証や識別情報が無くてもちゃんと登記はできます。
ここで驚きの情報をひとつ。
賢い資産家の方は敢えて権利証を燃やしてしまうそうです。
燃やしてしまえば盗まれることはありませんし、
財産をいたずらされる可能性は低くなります。
不動産を一生売るつもりがない。一生借り入れをするつもりが無い方にはおすすめかも。
どんな金庫よりも安全です。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/26 20:50
有難うございます。法律がかわったんですね・・
今回、登記権利情報と登記済証がおくられてきて、驚いた次第です。
回答大変参考になりました。
No.4
- 回答日時:
No.3の方の回答にあるように、現在は事前通知制度と司法書士などの有資格者による本人確認制度のいずれかの方法があります。
事前通知制度は所有権移転申請をしてから通知が来る事になります。売買の場合は所有権移転申請をするからには売買代金を払うのが当然ですが、権利証がなくて所有権移転が完了しないのに売買代金を払えるか?という矛盾があります。ですから売買の場合は本人確認制度によって行う事が一般的です。その為の費用が余計に数万円かかります。
No.2
- 回答日時:
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html
上記に詳細がでています
再発行はできません
権利書のかわりに、
保証書を申請し保証書が権利書のかわりになるようです。
上記に詳細がでています
再発行はできません
権利書のかわりに、
保証書を申請し保証書が権利書のかわりになるようです。
No.1
- 回答日時:
法務局:新不動産登記法Q&Aより全文引用します。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a22
Q22 登記識別情報を亡失した場合など登記識別情報を提供することができない場合は,どうしたらいいのですか。
A22 登記識別情報は,一般的な本人確認手段としての印鑑及び印鑑証明書又は電子署名及び電子証明書に加え,登記手続固有の本人確認手段となるものですから,登記識別情報の提供がないときは,別の手段により本人確認手続を行う必要があります。具体的には,登記官が事前通知(個人の場合は,本人限定受取郵便により,法人の場合は原則として書留によります。)の手続により本人確認を行うのが原則となります。また,住所移転を利用した成りすましによる登記申請に対処するため,所有権に関する登記の申請がされた場合において,登記申請前に登記義務者の登記簿上の住所が変更されているときは,変更前の住所にも原則として登記申請があったことを通知することになります。
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