職業訓練受講指示を受けて基本手当日額の支給日が本来の初回支給日より早まった場合、残りの基本手当日額の支給はいつで終了になりますか?
今は扶養に入ってます。支給日数は120日です。初回支給日は11月17日なので、11月から4か月扶養を抜けばいいと思ってました。が、職業訓練の受講指示を受ける予定でして、受講開始が10月1日から12月24日までです。ってことは10月1日から扶養を抜かないとだめですよね?(10月11月12月?)
12月24日で受講終了しますが、残りの支給日数はどうなりますか?もともとの認定日は11/17・12/15・
1/12・2/9です。扶養から外してれおかなければならないのは1月まで?2月まで?いつまでになりますか?
それと、扶養から外れるのに必用な手続き(必要なもの)を教えてください。
また、再度扶養に入る場合に、失業保険の支給が終了して働いてない場合の必用なものを(何をどこに出せばいいのか)教えてください。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>人に聞くと失業保険は非課税だから、扶養のままでいいとか、あとで、請求が来るとかいろいろで困ってました。
協会険保です。(昔で言う政府管掌?)いわゆる扶養には税金と健康保険の扶養があります、この両者は別のものですのでその条件も別々ですので別々に考えなければなりません、これをごっちゃにすると訳が判らなくなります。
失業給付については税金の扶養では非課税なので考える必要はありません、しかし健康保険の扶養では収入としてカウントされると言うことです。
つまり『失業保険は非課税だから、(税金については)扶養のままでいいが、(健康保険の扶養では収入としてカウントされるので扶養から外れる場合はきちんと処理しておかないと)あとで、(遡って扶養から外されその間に使った医療費の7割の)請求が来る』ということです。
>保険証の資格喪失日ですが、以前の会社を6月30日で退職する場合、保険証の資格喪失日は7月1日でした。(6月30日資格喪失だとその日に保険証が使えないからと)そして、夫の被扶養者になったのも7月1日でした。今回も保険証は10月1日資格喪失でいいでしょうか?そして国民健康保険、国民年金も10月1日から入るって事になりますか?
退職の場合は退職日の翌日が被保険者資格喪失日になります。
ですから6月30日退職だと資格喪失日が7月1日になります、正確に言えば6月30日24時0分0秒まで被保険者の資格があり。7月1日0時0分0秒に資格が喪失することになります。
実際には退職してから書類が健保に郵送されるので、処理のタイミングとしては7月3日とか4日になるでしょうが、7月1日0時0分0秒に遡って処理されると言うことです。
扶養になるのも同様で処理としては7月1日以降にされるでしょうが、扶養の認定は7月1日0時0分0秒に遡ってされると言うことです。
ですから今回も10月1日から支給されて1月28日まで支給されるのですから、夫の会社には10月1日を被扶養者の資格喪失日として届けて、次は1月29日を再度被扶養者の資格取得日として届けることになります。
>そして国民健康保険、国民年金も10月1日から入るって事になりますか?
そうなります、ただしこのときに被扶養者としての資格喪失の証明が必要になりますので、夫の会社に被扶養者の資格喪失を届ける際に被扶養者としての資格喪失の証明を頼んでください。
>2月1日からではなく、1月29日から扶養になるんでしょうか?
そうです。
失業給付を支給されるのは1月28日までですから1月29日からは扶養になれます。
それに保険料というのは1ヶ月単位で日割りと言うのはありません。
ですから月末にどこに加入していたかによって、保険料を払うか払わないかが決まります。
2月1日に扶養になれば1月31日は国民健康保険に加入していて国民年金も第1号被保険者ですから、国民健康保険と国民年金の1月分の保険料を支払うことになります。
しかし1月29日に扶養になれば1月31日の時点では健康保険は夫の扶養であり国民年金も第3号被保険者になるので、国民健康保険と国民年金の1月分の保険料を支払う必要はありません。
ただし1月の保険料は支払わないが1月28日までは国民健康保険の保険証は有効です、このあたりは保険料と保険証の有効期限にはズレがあるので注意してください。
ですから保険証としては28日までは国民健康保険、29日以降は夫の扶養と診察日の日付を意識して使い分ける必要があります。
ものすごくよくわかりました!
知りたい事がすべて書かれていて助かりました。
とても詳しく説明くださいましてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>職業訓練受講指示を受けて基本手当日額の支給日が本来の初回支給日より早まった場合、残りの基本手当日額の支給はいつで終了になりますか?
10月1日が受講開始ならそれから120日後で終了です。
>12月24日で受講終了しますが、残りの支給日数はどうなりますか?もともとの認定日は11/17・12/15・
1/12・2/9です。扶養から外してれおかなければならないのは1月まで?2月まで?いつまでになりますか?
12月24日の受講終了後は通常の求職活動に戻って、次の認定日が1月12日、その次の認定日が最後で2月9日、このときには1月28日(この日が120日目)までの認定を受けます。
そもそも健康保険については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
ですから夫(あるいは親?、以下同じ)の健保によって異なります。
夫の健保が協会健保であれば9月30日までは扶養、10月1日から扶養を外れる、1月29日から扶養に戻る、と言うことになります。
夫の健保が組合健保であれば協会健保に準拠するところが多いので協会健保と同じになる可能性は高いですが、一部の組合健保は必ずしも協会健保と同じではありません。
ですから夫の健保が組合健保の場合は究極的には、夫の健保に聞いて確かめるしかありません。
>それと、扶養から外れるのに必用な手続き(必要なもの)を教えてください。
また、再度扶養に入る場合に、失業保険の支給が終了して働いてない場合の必用なものを(何をどこに出せばいいのか)教えてください。よろしくお願いします。
扶養から外れる場合は夫の会社に健康保険扶養者(異動)届を提出します(用紙は夫の会社から貰います)。
扶養に戻るときはやはり夫の会社に健康保険扶養者(異動)届を提出します、また雇用保険受給資格者証のコピーを添付することになります。
それから扶養を外れる期間は国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者となりますが、その際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
とても詳しく回答くださってありがとうございます。
人に聞くと失業保険は非課税だから、扶養のままでいいとか、あとで、請求が来るとかいろいろで困ってました。協会険保です。(昔で言う政府管掌?)
保険証の資格喪失日ですが、以前の会社を6月30日で退職する場合、保険証の資格喪失日は7月1日でした。(6月30日資格喪失だとその日に保険証が使えないからと)そして、夫の被扶養者になったのも7月1日でした。今回も保険証は10月1日資格喪失でいいでしょうか?そして国民健康保険、国民年金も10月1日から入るって事になりますか?
2月1日からではなく、1月29日から扶養になるんでしょうか?
物分かりが悪くてすいません。。。
No.2
- 回答日時:
>12月24日で受講終了しますが、残りの支給日数はどうなりますか?
・元々の支給日数はかわらないので、支給最終日まで受給可能です
訓練給付→訓練給付(失業給付の期間と重複)→失業給付
・扶養(ご主人の健康保険の扶養から抜ける)(国民年金の第3号被保険者から抜ける)から抜ける手続きは、ご主人がします
手続きに必要な物に関しては、ご主人が会社に聞く、若しくは健康保険の事務局にお聞き下さい
再度、扶養に戻る場合も同様です
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