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債権者取消権について、受益者悪意、転得者悪意のとき両方に権利行使できるか?
債権者甲、債務者乙、受益者丙(悪意)、転得者丁(悪意)
とします。債権者取消権の対象となる土地は転得者がもっているとします。
甲が乙に1000万貸付してます。
乙は1000万の土地を丙に贈与しました。
丙は丁に1000万で売りました。
丙は1000万の転売益を得ました。
債務者乙は無資力になりました。

債権者甲は、丁に対して、取消権を行使しました。
すると、土地は乙に戻されます。
甲は乙の土地を差押えて、競売により、1000万円弁済を受けれます。

では、丙も悪意なのですが、丙との間でも、取消権を行使して、
価格賠償を請求できるでしょうか?
甲としては、もう丁との間で取消権を行使して、1000万円弁済を
受けたからには、丙に対して、価格賠償を請求できないと思います
がどうでしょうか?

債権者甲としては、丙に価格賠償を請求するか、
もしくは丁に取消権を行使するかどちらかしかできない
ということでしょうか?

両方できるんでしょうか?

A 回答 (1件)

受益者・転得者ともに悪意の場合には、どちらか一方にのみ取消請求することができます。


一方に対する取消権行使により責任財産が回復されれば、
その時点で債務者の無資力状態が解消しますから、詐害行為取消権の行使要件が欠けます。
したがって、他方に対する取消権行使はできなくなります。
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