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 96条3項は動産についても適用があるのでしょうか。94条2項もそうですが条文上なんの限定もないので動産にも適用されるように思うのですがもしそうだとしたら、詐欺取り消し後の第三者に対しては177条の対抗問題になるとされますが動産売買の例で考えるとすでに第三者に動産が引き渡されているので対抗問題になるとしても原所有者は最初から勝ち目がないということになるのでしょうか。そうだとすると対抗問題になるという原則との整合性もふくめてよくわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

動産に適用されます。


証明が大変そうだけど・・・
引き渡されてる第3者が何も知らないで普通に購入したなら、取り返せません。

詐欺などで騙された人と、普通に土地を購入した人と、どちらを保護するか?と天秤にかければ、より落ち度が無いのは土地購入者です。騙されるほうには多少なりとも落ち度が有りますので、法は善意の第3者を保護します。
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>動産売買の例で考えるとすでに第三者に動産が引き渡されているので



 なぜ、動産売買で「すでに第三者に動産が引き渡されているので」という仮定を持ち出すのでしょうか。もし持ち出すのであれば、不動産売買でも「すでに第三者へ登記がなされているので」という仮定を前提に議論しなければならなくなります。
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