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定期借家期間中の退去における家賃請求について

こんにちは、質問させて下さい。
当方1年契約の定期借家学生寮に4年住んでおり、9月16日に退去しました。
4年前は9月18日に入居しました。寮に空きがあったので。
退去理由は他校への入学の為です。


家賃は2万円で共益費が2500円です。

退去時に家賃3カ月分を請求されました。
その請求金額が9月分の家賃(共益費含む)+2万円×3ケ月ではなく、9月の家賃(共益費)と、家賃+共益費を含んだ22500円×3ケ月でした。


もともと契約書には
1、契約期間を4月から翌年の3月までとし、退去の場合は退去月から翌年の3月までの家賃を支払わなければならない。


と書いています。


更新は12月末までに大家に来年も入居すると口頭で伝えるだけでした。何かを書くことはありませんでした。

入寮する際、定期借家だとの説明は受けず、契約書には定期借家の文字は書いていませんでした。
7月に、大家に退去すると伝えたところ、普通なら来年3月分まで請求するけど他校へ入学するなら仕方ないので3カ月分でいいよ、と言われました。



もちろん請求されたので支払いますが、やはり


(1)共益費も3ケ月分支払わなければいけないのでしょうか?
(2)9月分は家賃、共益費とも日割り計算しての支払いは可能でしょうか?

関係ないですが、4月の時点で寮には空き部屋が2つありました。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 大家しています。



 『定期借家契約』なら基本が期間満了までの家賃を大家は請求する権利があり、『やむを得ない事情(転勤、療養、親族の介護など)が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合』だけ期間内の解約を認めています。

 通常の契約ですと基本は『契約書』です。契約書に『契約期間を4月から翌年の3月までとし、退去の場合は退去月から翌年の3月までの家賃を支払わなければならない。』とあれば契約当事者双方がこの条項で納得し署名捺印しているのですから“現状”ではこの条項が生きています。

 この条項が『公序良俗に反する』とも思えませんので、これを反故にするには裁判所の判断を仰がねばなりません。

 ただ、借主さんが払いたくない?大家から敷金の返還を求めるのに苦労するように、貸主の方も引っ越してしまった借主さんの懐からお金を取るのは苦労するのです。
 高々7万弱の請求に裁判までして請求しても時間とお金が合いません。

 大家や管理会社の方でも重々その辺はわかっていると思いますので、法的云々を言い出す前によく話し合ってみた方が賢明でしょう。交渉次第って部分です。

 大家の方も、その部屋はおそらく来年の4月まで空室になるのでしょうから、どっちがより“泣く”かって交渉です。
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この回答へのお礼

ご返信が遅くなり申し訳ありません。

やはりそうですよね…しかし、共益費まで払わなければいけないものなのでしょうか?

とりあえずもう一度話してみます。それでも解決しなければ専門の方に相談してみます(相談料で共益費分オーバーしそうですが…)

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/09 16:12

大家しています。




「契約期間を4月から翌年の3月までとし、退去の場合は退去月から翌年の3月までの家賃を支払わなければならない。」
とあれば、支払う義務はあります。

家賃は2万円でちゃんと住めたなら良心的な大家だと思います。(赤字かも)
それくらいは、しょうがないと思うし。

まあ、交渉しだいでしょう。
・・・私なら、修繕費用やクリーニング代を値切ります。
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この回答へのお礼

ご返信が遅くなり申し訳ありません。

良心的…かどうかはわかりませんが、当方に身の覚えもない共用部のキズやヨゴレを当方のせいにされてあまり…な感じです。

とりあえずもう一度話してみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/09 16:09

専門外なんで断定はできませんでが、



すくなくともこの賃貸契約は定期借家契約ではなく、一般の借家契約だと思われます。
(定期借家契約は、契約更新という仕組みはないと記憶してます)

契約書に記載されている、
>1、契約期間を4月から翌年の3月までとし、退去の場合は退去月から翌年の3月までの家賃を支払わなければならない。

は、この項目事態が、違法の可能性があります。(3ヶ月分でいいよといっているのは確信犯なのでは)
いずれにしても、消費生活センターなどの公共の機関で相談されてから対応したほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご返信が遅くなり申し訳ありません。

消費者センターと行政書士?の方に相談してみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/09 16:06

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