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管理建築士の副業
管理建築士は「専任」でなければならないということですが、副業は一切ダメということでしょうか?
例えば自分の設計事務所以外で建築設計業務をしたりするのはダメなのは解るのですが、設計業務以外のアルバイトをしたりもダメですか?
また、法人の管理建築士になった場合は、その会社の正社員じゃないとダメですか?会社役員とかでも良いのでしょうか?
会社役員の場合は他の会社の役員になったらダメですか?

A 回答 (3件)

法律的な専任の意味合いは微妙なところがいろいろありそうですが、参照のような解釈も有るようです。


仕事がない時は、バイト的な仕事をしているという話もよく聞きます。しかし、その時に管理建築士となっている事務所が平行して稼働していれば違法性が高いと思います。

参考URL:http://www.admini-s.com/tamura/kentikusi_kanri.h …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
「休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。 」
とあるので休日にバイトするのは問題なさそうですね。
それ以外は、やっぱり難しいかなあ・・・

お礼日時:2010/09/28 09:19

お書きになっている件はすべて私の廻りで実例があり、特に問題は出ていません。


例えば建築士資格学校の講師なんかは設計事務所で管理建築士をやっている人も結構います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
「専任」というのは結構ゆる~い縛りなんですかね?
それとも厳密に言えば違法なんだけど、その程度は見過ごされてるとかですか?

お礼日時:2010/09/28 15:35

法人の管理建築士になった場合について


法人で事務所登録する際に添付書類の一つとして管理建築士の健康保険証の写し等の本人の所在が分かる書類を添付する事に成っています。
また、会社登記簿謄本、定款の写し、会社役員名簿一覧も添付書類の一つとなっています。
他の会社役員が自会社の管理建築士とする場合は、両会社の代表取締役の委任状が必要となります。

isf さんが他の会社の役員に成る場合は、現在登録している設計事務所運営に支障が出なければ問題無いでしょう。
とどめのつまりは、学校関係の特別講師として行く程度であれば問題無いと言う事です。

ご参考まで
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この回答へのお礼

>isf さんが他の会社の役員に成る場合は、現在登録している設計事務所運営に支障が出なければ問題無いでしょう。

↑ 有難うございます、安心しました。
極端な話が現在登録している設計事務所で仕事が無ければ外で何やってても良いんですかね?
仕事が無いのなら設計事務所をやってる意味も無いわけだけど、代表取締役の方がどうしても設計事務所を続けたいと言うもんで、それなら何か打開策が無いかと思い質問しました。

お礼日時:2010/09/28 15:46

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