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 家賃滞納について  私は賃借人の連帯保証人です
 昨年12月に息子が神奈川県の賃貸マンションから奈良に帰ってきました。その際原状回復費等を請求されましたが保証金等で賄ってもらうように折り合いがつきました。 その際「今後、一切費用は必要ありません」と聞いておりました。 
 さて、約1年後の先日、家賃管理業者から電話を頂き昨年の8月から12月分までの料金を突然請求されました。
 確かに滞納のあったことは以前から知っておりましたが、上記のことを説明すると「弊社は家賃管理業者でそのような事は聞いていません」「以前の担当者は退職しました」とのことです。
 金額は約30万円です 支払う義務はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

保証金で滞納家賃分を含んで精算したことを証明できなければ、支払うしかありません。

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不動産業者です。


まず家賃管理会社と、不動産の管理会社は違う会社ですか?
違う会社でしたら、上記の言った言わないは全く関係がなくなりますね。
そもそも保証している債務が全然違いますから。
それともう一つ。「今後一切費用は必要ありません」と言われたのに
今、支払わなければいけないか?ですが、
支払わないと駄目だと思いますよ。一切必要がないって言ったのに!
という気持ちはわかりますが、滞納していた事はご存知だったんですよね?
それなら退去の立会いのときに聞きました?
「滞納があると思うのですが、それも含めて全部でよいのでしょうか?」
恐らくそう聞いてれば担当者は答えたと思うのです。
少し位は、このまま請求されなければラッキーみたいな気持ちだったんではないでしょうか?
それで、あれば発覚してしまったのですから、支払わないと駄目でしょう。
但し、額が額ですから、分割でのお願いなんかはできると思いますよ。
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上記のことは 出て行くときの原状回復費用のことでしょ?



回収業者が請求しているのは「滞納家賃」のことじゃないの?
家賃滞納すればそりゃ請求されるのは当たり前 払わなきゃ犯罪でしょう。
家賃までは費用が掛からないなんて上記のないようでも言っては居ないじゃないですか?
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もし本当に未払いであるなら、当然支払いの義務が生じます。

家賃滞納に関する時効は5年間です。他の債権と比べ長くなっています。ただ法律を解釈すると、5年間逃げ切れば債務者のカチとなっています。

また時効についてですが、債務者が家賃の滞納を認めた場合または1円でも家賃滞納分として支払いを行った場合に「時効の中断」が発生し、そこから新たに5年間が時効期間となります。

つまりそれをしないで、5年間逃げ切れば時効により消滅するということですね。
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