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今回、「武富士」が会社更生法を申請しました。

利息制限法を越えた金利で借りていた、あるいは借金返済をしていても、「10年以内」なら返還申請ができるとのことですが、どういう「法律」により10年前の話まで返還が可能なのでしょうか?

それなら、それまでに亡くなった借りた人の相続人が、後を引き継いで申請できるのでしょうか?

また、納得して借りた人が、なぜ10年も後になって「返せ」といえるのでしょうか?

殺人でもあるまいし、私には社会秩序から考えても、到底、理解できないのですが・・・。

教えてください。

A 回答 (6件)

契約した人があとからその契約と違うことができるのは、その契約に詐欺や錯誤があるからです。



利息制限法と出資法の間に変な領域があって、「グレー金利」と呼ばれていることは金融関係者ならほとんどみんな知っていたはずです。で、複数の法律があってそれのいうことが異なる場合は結構あって(日本の官僚はマメなんで、その辺は結構考えて法律は作られますが)、その場合どちらが優先されるかはある程度基準があります。この場合は出資法は利息制限法に勝てません。(複数の法律がある場合は、対象範囲の狭い法律が有効になるから)

ところが貸金業法43条にはその辺の取扱に関する取り決めを定めた「みなし弁済」の規定があり、貸金業者はこれをよりどころにして利息制限法をこえる金利を取っていました。

http://www18.ocn.ne.jp/~daichi/minashibensai.htm
これは借主が「任意に」利子を多く払ってもいいという規定ですけど、常識的に自分の自由な意思で利息を多く払うバカはいない。

しかもこの運用にあたって2004年に商工ファンドが最高裁で敗訴していますから、みなし弁済が運用するためにはかなり厳しい条件があることは金融事業者は当然知っているはずです。

つまり、関係者はグレーな金利に関してはどこかのタイミングで白黒つけなきゃいけない事態になることははっきりと認識していたと思います。”いきなりだ”っていうのが不勉強。

この回答への補足

どちらの皆さんもいろいろご回答を頂いて、どれをベストにすればよいのかわかりませんが、小生の最初の質問や回答の内容で考え、こちらの回答をベストにさせていただきました。
いろいろのご回答をありがとうございました。

しかし、ほんの一部の人のための法律改正のために、多くの他の人が法律でおかしくなるのをみると、私は「法律改正」が拙速なものも多くあると思っています。

私は皆さんがたの回答には少し不満ですが・・・。

補足日時:2010/10/09 18:35
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この回答へのお礼

所用から戻り、今回答があったことを知りました。

ご丁寧な解説をありがとうございます。

「これは借主が「任意に」利子を多く払ってもいいという規定ですけど、常識的に自分の自由な意思で利息を多く払うバカはいない。」と書かれていますが、違いますよ。実際は、高いのはわかっていても、今その金が必要な「つなぎ」にしたい人は多くいます。

小生の当初の質問とかけ離れてきましたので、法律談義はやめますが、私は最高裁の判決はあまりにも世間を知らない偏った法律だと思っています。

サラ金はつぶれてしまいますが、大手銀行の「関連会社」と「やみ金」だけが残って、これからは、零細企業はつぶれてしまうおかしな判決ですワ。

まあ、せいぜい10年前にさかのぼって高利で借りた相続人までが、「払いすぎた金利の金返せ」といってたら良いですわ。しまいに日本の零細企業は全部倒産しますワ。

幸い、私の事業は畑違いで今のとこ大丈夫ですが、「弱者救済」の美名のもとで、法律が勝手に拡大解釈されて、次々改正されていたら、10年先に何を言われるか心配で、まともに寝てられませんわ。

失礼しました。貴兄のご回答とは、はずれてしまいますが、おっしゃることはよく理解いたしております。
しかし、そのうち、最高裁で、また別の違った判例が出てくると思います。

私は「武富士」に何の義理もありませんが、おかしな法律解釈と改正で、超優良企業が数年で傾いてつぶれる社会は、おかしいと思っています。人からどう言われようと、間違っていようが、これは僕の「倫理人生観」でもあります。失礼しました。

お礼日時:2010/10/01 20:33

どんなに本人が納得して契約していようと、法律に反するもの、公序良俗に反するものは無効ですよ。


法律(社会のルール)の大原則です。
法律の前では、本人が納得していたなど、何の意味もありません。
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認めていたのではありません。


過払い利息の返還について、誰も裁判で最後まで争っていなかっただけです。
何一つひっくり返っていません。
法律に沿った判決が出ただけのことです。

罰則が無いことをいいことに法律を無視した商売してきたことのツケが来たに過ぎません。
法律を無視した商売は、基本的に法律に無知な人間相手にコソコソやるから成り立つに過ぎません。
それを欲をかいて大規模に行えば、破綻するのは当たり前のことです。
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この回答へのお礼

何度も回答を感謝します。

あなたの言うことはわからんではないです。そのとおりでしょう。私も最初からそれはわかっています。

だけど、おかしいと思うのです。
成人が納得の上で了解したものを、何のための「出資法」であったかと思うのです。武富士も多くの顧問弁護士もおり、それなりの考えのもとで経営してきたと考えます。

つまり、見方を変えれば、法に違反していない。最高裁の判例は、法にそっても、実務で考えていない判決であったと思うのです。

私は全く違う業種ですが、常に契約が伴う業種で、その時点で違反でなかったものが、10年先に、おかしいといわれてたたかれたら、これはたまらないですね。
今後は相続人までが、「金返せ」ということになりますか。
私にはあまりにもばからしい最高裁の判断ですわ。

お礼日時:2010/09/30 19:59

昭和29年5月15日公布のれっきとした法律です。


省令による補足ではなく、れっきとした本則の第一条です。

あなたの立場は知りませんが、法律の第一条に堂々と書いてあるものですから、逃れ様がありません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

話は少しそれますが、「出資法」では違反していない。
これは当時、国が黙認してきた金利と思うのですが、責任を負うのはサラ金業者ではなく、国ではないのでしょうか。
「これから先はいけない」というのならわかりますが、「違反しているので10年前までさかのぼる」といわれれば、これは社会秩序が狂うと僕は考えていますので、ここで法律談義をする気は全くありませんが、やはり、今頃になって昔の法律が主文的に適用されるのはおかしいと思うのです。

私はサラ金とは全くかかわりはありませんが、今まで認めていたものが、急に世の中をひっくり返すみたいに違反だといわれれば、ほんの小さい事業ですが、事業をするものとして、10年先のことまで読めないし、10年先にあれは違反だといわれれば、今後恐ろしくて、契約ができない不安を感じます。

サラ金を利用する人は納得して借りているのであって、だまして貸したわけでもなく、こんな一部上場の超優良企業がこんなことになるのは、どこか法律を拡大解釈していると思えてならないのです。
得をしているのは大手都市銀行ですか・・・。
そもそも、これからはサラ金を「繋ぎ資金」で利用してきた零細企業は、銀行からは融資を受けられないし、つぶれるだけですか・・・。

話はそれて失礼しました。私は若い頃は中堅金融機関に勤めていましたので、特に、ある意味でサラ金はそれなりの零細企業の「バルブ」であったと思うだけに、どうもこの法律が理解できません。

ばくちや遊興費、ブランド購入で借りまくってきた人に、10年までさかのぼって保証をしてやる理由は全くないと思っています。

お礼日時:2010/09/30 14:09

利息制限法


第一条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合 年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三  元本の額が百万円以上の場合 年一割五分


この法律に明確に違反するからです。
裁判所は違法行為を保護してはくれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

その件に関しては、新聞にもよく載っていますので、ある程度理解していましたが、まあ、自分で「六法全書」でも調べたらわかるとは思いますが、この法律はいつできたのでしょうか?

これは憲法で定むるものではなく、民法の中の「補足」ではないかと思うのですが。

お礼日時:2010/09/30 01:15

「過払い金の消滅時効の期間は10年。

」(民法167条)。ということからではないでしようか。
http://www.saimu-saimu.com/topics/topic11.html
http://www.bengo4.com/intro/intro001_14.html


>納得して借りた人が、なぜ10年も後になって「返せ」といえるのでしょうか?

違法な利息を支払った。からでしょう。
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この回答へのお礼

今ほど、回答を頂いたのを知りました。ありがとうございます。

確かにそうですね。

しかし、この最高裁判決を聞くと、それなら今まで、司法は何をやっていたのかと思います。
また、子供でもない成人が、了解のもとで取引されたものが、一日でこんな簡単にひっくり返されるのはおかしいと思うのです。

高利がグレーゾーンといっても、闇金みたいに特別の高利ではないし、いずれまた、最高裁で別の判断が出ると僕は考えています。

「多額の貸し倒れ」を考えると、グレーゾーンが特別高い金利だなんて、到底思えません。どこが違法なのかわからないのです。今の司法は、民法ではなく、内々で政治にふりまわされているのではないですか。
知る限り、サラ金の客が弱者なんて到底思えないのです。ほとんどが遊興費やばくち、ブランドに使っている人たちです(なお、私はサラ金で金を借りたことも貸したこともありません)。

私は、今回の最高裁判決とこの法律が、全く理解できないのです。
これではまともに契約した内容のものが、10年先にひっくり返されることがあるということで、今後、危なくて契約ができないということになります。

だから、今頃になって言い出すのは、民法のどこの条文が抵触するのかお尋ねしたかったのです。

お礼日時:2010/09/29 19:48

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