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就業手当を詳しく教えてください。初回認定日9/30の3日前に、職安の紹介で5ヵ月間10/2~3/31の仕事が決まりました。で、就業手当ての申請書をもらって帰ったのですが、重要な事を聞くのを忘れてしまいました。もしも今この手当てをもらわずに、3/31を待って、あらたに失業として手続きした場合 基本手当て日額3530円給付日数90日は全額貰えるのでしょうか?  それとも、この場合も30%の手当てをもらえるのでしょうか?
それと、後で貰う場合はまた就職活動をしないといけないですか?

A 回答 (1件)

>給付日数90日は全額貰えるのでしょうか?




就職して、再度失業した場合、所定給付日数からすでに受給した基本手当・傷病手当・再就職手当・就業手当を受給した日数を差し引いた日数分は、受給期間満了日の範囲内で貰えます。


が、当然求職活動は必要です。
失業給付は、あくまで働きたいのに働き口が見つからない求職中の手当てですので。
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この回答へのお礼

よくわかりました。求職活動はしないといけないんですね。担当者さんも今とるか、後でとるかは、どちらとも言えないけど、次までに決めてくださいね。と言ってました。これですっきりしたので、考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/30 22:14

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