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副業の税金で不明な点があります

会社員でポイントやモニター系のサイトで副収入があります
年間20万円以上ですので、毎年確定申告を行っているのですが
最近新しく始めたサイトで、1つ疑問が出てきました

覆面調査のモニターもあるのですが
会社によっては利益が出ない所もあるのです

例えば
(1)
A店で2000円の飲食をしてレポート提出
報酬は1000円

(2)
B店で2000円の飲食をしてレポート提出
30%の報酬
(つまり600円のキャッシュバック)

確定申告の際に、(1)の飲食費は経費とし計算しています
(2)の場合も副業として経費にできるのでしょうか?

(1)も(2)もどちらも後日報酬が支払われます

A 回答 (2件)

1の場合


食費代はモニターの会社より支給されるのですから、報酬はそのまま「売上」ですね。

2の場合
食事代は自分持ちですから、商品代金の割引サービスを受けてるだけです。
100の代金を払うべきものを、60の支払いですんだと言うだけです。
キャッシュバックされるので報酬を受け取ってるように感じますが「値引き分の還付」です。
「2の場合も経費にできるか」という意味について。
2,000円の食事を3割り引きでした場合には、都合1,400円で食事ができたことになります。
この1,600円支払ったのが経費になるかというご質問ですね。
自腹で食べる店の指示を受けて、それに従わないと他の仕事がもらえないというなら、自腹で割引後の食事をするのは経費になります。だって食べないと次の仕事が来ないという意味ですからね。
レポート提出を義務付けられて、安く食事をするだけなら食事代が何かの経費になることはありません。
元々、収入から経費をひいた可処分所得で、食事をすることになってからです。
一般的に事個の食事代は、事業の経費性はありません。
何も仕事してなくても食費代は必要だからです。
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ご質問で(1)と(2)を区別されてますが、区別される意味が不明です。


(1)では飲食費2,000円プラス報酬1,000円で3,000円がご質問者に戻ってくるが、(2)の場合は2,000円の食費代は自分もちで、その30%が返ってくるということでしょうか。

この回答への補足

1の場合
食費代はモニターの会社より支給されます
何を飲食するのか、注文の内容とかも決まっている為です

2の場合
食事代は自分持ちになります
30%が報酬として支払われます

どちらもレポートを提出する必要があります

最初から利益が出ないのに、経費として認められるかどうか、の点です
2の場合、報酬が支払われているのに記帳されていない
と税務署から言われる可能性はあるのでしょうか?

補足日時:2010/10/04 23:18
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