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住民票を異動したいと思います。
本人は新住所に引越しており、旧住所の役所に行けない。旧住所に居る代理人(親)で手続きを済ませたい。可能でしょうか?可能なら手続き方法は?

急いでいますのでご存知の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

旧住所に今まで親と一緒に住んでいて、住民票上も親と同一世帯になっているのであれば、委任状がなくても届出できると思います。


旧住所の役所で親に転出届を出してもらい、その際もらえる「転出証明書」を親に郵便で送ってもらってください。
あなたは新住所の役所に、その「転出証明書」を持参して、転入届を提出してください。
それで手続完了です。

なお転入届は、新住所に住み始めてから14日以内に届出する義務があります(住民基本台帳法22条~24条)。
届出期間を超過した場合、5万円以下の過料に処せられる可能性もあります。
手続きはお早めにどうぞ。
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この回答へのお礼

親切なご回答、ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2010/10/04 08:58

失礼しました、委任状又は郵送なども可能です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局、代理人が本人の旧住所の役所に行けば住民票の異動は可能なのでしょうか?
本人による郵送または委任状で可能ということですね?

お礼日時:2010/10/03 08:34

>本人は新住所に引越しており、旧住所の役所に行けない。


解釈のことですが現在は「住民票のある住所地」には居住していない為にその役所に行って居住地の変更手続きが出来ない、との語質問でしょうか。
管轄の役所では貴方が現在どの住所の地域にお住まいかの情報など持ち併せていませんので、貴方ご自身がその役所へ行き住所の変更手続をすればよいだけです。
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本人の委任状があれば本人でなくてもできます

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