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 中古住宅の瑕疵担保責任

 購入予定の物件は日本有数の不動産開発業者(以下業者という)の分譲住宅。
 築20年で5年前に地盤沈下があり、業者がくい打ち工事を実施。
 一体は業者が開発した街で、泥炭地なるも分譲時は杭は打たず。
 分譲後は毎年業者が自ら調査し、レベル値が下がった為に建物をジャッキアップし、杭打ち
 工事を実施。(実際は住んでいた家が傾いた感じはなっかた模様)
 現状家の中を見ても傾き、不具合は感じません。

 今回上記分譲住宅を業者から購入した個人と売買契約(仲介は業者の子会社の不動産会社)
 を結ぶ予定ですが、契約後に地盤沈下の影響が発生した時に業者の瑕疵担保責任を問う事は
 できないのでしょうか?
 不動産の法律に詳しくなく、ご存知の方!回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

建築及び宅建業者です。



個人が売主になるので、契約書上は瑕疵担保責任を負わないとする事ができます。ですので、売主は責任を負わないと言う事は明白ですし、個人では瑕疵担保責任を負える程の金額では無いので、恐らく無理でしょう。

その場合、ベンダーの瑕疵担保責任を新買主へ引き継ぐ事が可能かどうかという事だと思いますが、これは当然引き継ぐ事を契約書に記載する必要があると思います。
まず、現売主が土地の瑕疵として元のベンダーに担保を要求し、それを受けてベンダーが責任を遂行していると言う前提であれば、瑕疵担保を今後も引き継ぐ事を条件に購入すればよい事です。それをしないで購入すると、ベンダーは逃げ腰になるのが目に見えます。
ただし、期間は限定される可能性はありますが。
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この回答へのお礼

 早速回答を頂き、誠に有難うございます。
 今回の個人売主は高齢で、娘が物件処分の窓口になっており、図面等の書類
 も満足に提出されない現状です。
 アドバイスを頂いた方法を交渉したく思いますが、残念ながら難しく感じます。

お礼日時:2010/10/04 19:44

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