昨年、知人がお店お出すのにパソコンを145000円で買ってもらいました。又そのさい、当面の生活費が必要ということで7万円を貸しました(借用書を書いてもらい昨年末までに払うという約束でした)、
貸す前に1週間後に東京で保険の解約手続き(詳しい内容はよく覚えていませんが)で600万円入るのでそのお金で返すということになっていました。
しかし、年が明けても返してもれえず、最初のうちはもう少し待ってと連絡が来ていましたがそのうち連絡が取れなくなってきました。店を出す予定だったテナントに行ったら出店しなくなったことがわかりました。本人の自宅に行ってもいつも留守で商品売買代金と貸金の督促状を出しました。先に商品売買の督促状を出してその数日後に貸金の督促状を出したのですが商品売買の方は本人に届き異議申し立てが出され裁判に移行しました。貸金の方は不達となりどうにもなりませんでした。
商品売買の異議申し立てで裁判となったのですが本人が出席せず私の勝訴で判決が出たのですが、実際に本人と連絡が取れずどうしようもない状態でした。
その後いろいろ調べてみましたら知人の名前は当初○○と聞いていたのですが、実際には○○子で「子」が抜けていることがわかりました。
判決も○○の名前で出ています。本人がサインした借用書、異議申し立てにも○○と本人が書いてあります。
又、私以外にも私がお金を貸した時点で既に数社からわかっただけでも合計70万近い借金(金融関係ではなく自動車の整備費用、買掛金など)があることがわかりました。
最近になり本人の居場所がわかりました。当初の場所とは別の場所でお店を出していました。
近々、本人に直接会いに行こうと思っているのですが、
借用書、異議申立書に虚偽の名前を書いたことは刑事事件とできるでしょうか?
すでにいろいろな所に借金があることを隠して私からお金を借りたことは違法行為になるでしょうか?
仮に600万円入ってくるという話が嘘だった場合はどうなるでしょうか?
又、私の債権は全部で20万円強ですが、迷惑料(慰謝料)として50万円ほど請求しても大丈夫でしょうか?(今の居場所は他の債権者は知らないので、他の債権者には教えないことを条件にしたり上記のことを刑事事件にしないことなどを条件にしたりして)
詳しい方よろしくお願い致します。本人の居場所を突き止めるのにかなりの手間と費用を費やしました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ご回答ありがとうございます。
犯罪行為があるのでしたら交渉時の良い材料になりますねこれは、逆に「告訴されたくなければ」等の文言が相談者さんが言えば「恐喝罪」になりますから十分な注意が必要です。
>迷惑料(慰謝料)として50万円ほど請求しても大丈夫でしょうか?(今の居場所は他の債権者は知らな>いので、他の債権者には教えないことを条件にしたり上記のことを刑事事件にしないことなどを条件に>したりして)
これも同じく「他の債権者には教えないことを条件にしたり」を条件で払わせる行為は「恐喝罪」となる場合がありますから、言わないでください。
恐喝罪は、「正当な債権」であっても、請求文言に「害悪告知」があれば関係なく成立しますから注意が必要になります。
相手には、「刑事告訴も検討している」と言うのは問題ありませんが、「告訴されたくないなら」では脅迫文言になり、更に返金請求をしていますから「恐喝行為」となってしまいます。
慰謝料ですが、その金額では難しいでしょう。
債権額の同額程度であれば、裁判でも認められる可能性は十分にあります。
慰謝料といえど、相手から「根拠」をきかれたら「証明責任」が相談者さんにありますから、あまり高額な慰謝料を請求すれば「ややこしく」なります。
確かに慰謝料は、請求は相談者さんの自由ですが「強制」はできません。
それを先に書いた内容で「脅迫」すれば「恐喝罪」となりますから、まずは「債権」の請求を解決してから「分割」等であれば、「公正証書」での作成を奨めます。
公正証書に「執行認諾文か認諾書」を同時に作成すれば、裁判なしに「不履行」があれば「強制執行(差し押さえ)」ができますから、其の方法を奨めます。
相手には、有印私文書偽造・同文書行使で「刑事告訴」をする事を検討していると言うのはいいですが、告訴しないのと引き換えに「払え」はやめてください。
No.2
- 回答日時:
>借用書、異議申立書に虚偽の名前を書いたことは刑事事件とできるでしょうか?
>すでにいろいろな所に借金があることを隠して私からお金を借りたことは違法行為になるでしょうか?
偽名での場合は、「有印私文書偽造罪・同文書行使」となります。
これは刑事事件になりますから、告訴はできますが、ただ「逮捕」された場合は貸し金の回収が難しくなる場合もありますから、そのタイミングは間違えないことです。
多数の借金では「犯罪」にはなりません。
もしこれが犯罪なら「多重債務者」は全員が犯罪者になります。
これは、あくまでも多重債務は「民事」の問題です。
ご回答ありがとうございます。犯罪行為があるのでしたら交渉時の良い材料になりますね
迷惑料(慰謝料)として50万円ほど請求しても大丈夫でしょうか?(今の居場所は他の債権者は知らないので、他の債権者には教えないことを条件にしたり上記のことを刑事事件にしないことなどを条件にしたりして)
No.1
- 回答日時:
金融業なら、本人を軟禁して、夜逃げ代として300万位取り上げるところですね(鍵は常時開けておき、「いつでも出られる」ようにする。
サウナ等は24時間営業なら最適)支払いを嫌がるなら債権者の山に放り込むのです。債権者達が貴方の債権を額面で買い取るでしょう。なぜなら身柄付きだから。
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