プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

嫡出の推定で200日と300日があるのはなぜ?

民法772条は嫡出の推定として、婚姻の日から200日を経過して生まれた場合と、婚姻解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた場合としています。

なぜ200日と300日という違いを設けたのでしょうか。 どういう場合を想定しているのか、教えてください。

A 回答 (2件)

婚姻の場合はその前に「婚約」があることが一般的だからです。


婚姻前の婚約中に子作りをすることも想定して100日分多くなっているのです。

それに対して、離婚の場合は婚姻中に別の人と子作りすることは問題がありますから、
婚姻中の子作りだけを認めれば良いので300日になっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そういうことですか。 ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/04 14:46

法律を作ったとき、


婚姻中に性交した場合、
300日以内に生まれてくる。
200日以前では、早産で死亡するとされていた。

動物学では、生存して、生まれてくるのは、200-300日とされていた。
現在では、200日以前も生存して生まれる場合もあるそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/04 14:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!