退職交渉→『無理』と言われた
こんにちは。現在契約社員で仕事をしております。
年度単位での契約更新を行う仕事です。
この度、転職活動を行い、希望の会社から正社員で内定をいただきました。
転職先はすぐにでも来てくれという状況ですが、退職の手続きがあるので
1カ月待って下さいと伝え、合意していただきました。
しかし、現職で1カ月後に退職したいと伝えると
『無責任』『話が違う』『3月までと約束した』『人として。。』『裏切るの?』
などと道徳論をひっぱりだされ(心が痛いです)結局『認めない!』と言われてしまいました。
契約社員の契約では、『退職する場合は2週間前にその旨を・・』となっていますので、
道徳的には良くなくても、今回1か月前に交渉している私は違反行為だとは思えません。
直属の上司、エリアマネージャー。。話は聞いてくれましたが、共に認めない!!
と言います。
『一応うえには話はする。でも上も認めてくれないよ?』と言われてしまいました。
お世話になった会社ですし、大好きな上司の方々なので本当は3月までやるのが礼儀ですどうしてもやりたい仕事で内定をもらっています。自分の人生ですし、失礼は承知で転職をしたいです。
なんとか辞めるにはどうすれば良いでしょうか??
(あと、認められない!ってありえるのですか??)
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日本は憲法で職業選択の自由が保障された社会です。
そこで本人が他社に行きたいという場合、それを留める権利は雇用者側にはありません。あなたが辞めることで仕事の支障が出るのは会社側の責任で、労働者側は賃金に見合った仕事をすれば十分で、それ以上の責任は全くありません。
これを無責任という上司は、自分が対処すべき業務上の責任が果たせないであなたに文句を言っているのです。
でも1年契約ということは、もし1年後に何も仕事がなかったらその上司はごめんもなくあなたを解雇するのでしょう。
「退職する場合は2週間前に....」は普通の規程ですが、多くの退職、特に臨時的雇用ではこの規程も関係なくやめることも多くあるようです。それでも損害賠償の話など聞いたことがありません。
従って1月も余裕を取れば十分です。これには相手の承認は不要です。
1月後には自動的に出社をやめれば良いのです。
それに対して例えば未払い賃金を払わないなどは普通の会社ではありえないでしょう。
問題はそれで自然解決です。
それ以上気にすることは何もありません。
ご回答ありがとうございます。
>従って1月も余裕を取れば十分です。これには相手の承認は不要です。
お伺いしたいのですが。。実はまだ何も文章として提出していません。
つまり、辞めたい!と口頭で行っただけです。これではだめですよね。
退職届でしょうか。。
怒られつくして本当に自信を無くしておりました。ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
> (あと、認められない!ってありえるのですか??)
については、
> 『無責任』『話が違う』『3月までと約束した』『人として。。』『裏切るの?』
とかって事でお願い、慰留(?)して、質問者さん側が折れる、OKなら問題にならないです。
> 結局『認めない!』と言われてしまいました。
結果、質問者さんが引き下がったのであれば、会社側が慰留に成功したって事では。
--
転職するための理由、その有無次第ですが、質問者さん側の段取りが良くないように思います。
> 年度単位での契約更新を行う仕事です。
この場合はちょっと面倒で、いわゆる期間の定めの無い労働契約での2週間前の退職の申し出って手が使えません。
民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
| 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
継続勤務期間はどれくらいなのか?によりますが、質問者さんの場合、概ねこちらに準拠する事になります。
| (期間の定めのある雇用の解除)
| 第626条
| 雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。
| 2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。
とは言え、日本国憲法で職業選択の自由は認められていますから、退職できないって事ではないです。
退職した際に、元の会社が損害を被ったとかって事で、質問者さんが損害賠償請求を受けるとか、転職先の会社が引き抜きを行った事で損害を被ったなんて話だと、転職先に迷惑かけるような事になる可能性があります。
(よっぽど悪質な会社でない限り、通常は元の会社が泣き寝入りする事になると思いますが。)
そういう事を避ける手段としては、
| (やむを得ない事由による雇用の解除)
| 第628条
| 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
で言うところの「やむを得ない事由」を提示するのが妥当です。
> この度、転職活動を行い、
転職、退職する際の理由は無いんでしょうか?
キャリアアップのため、条件のいい転職先があったからとかって事なら、「やむを得ない事由」を主張するのは厳しいです。
残業代の支払いが行われないとか、パワハラなんかがあるとかなら、まずはそういう事の改善を請求し、自身の責でなく、会社の都合で改善されなかったので「やむを得ず」退職にするとかってのが良いです。
それ以外に、強引な手段を使おうとするなら、
職場の労働組合、社外の労働者支援団体などに間に入ってもらうなどし、職業選択の自由を強硬に主張。
契約期間まで会社に籍を置いておく事を了承、ただし休業として処理。
休業の理由が無いので厳しく、理由の無い休業を受理してくれるくらいなら、退職を認めてると思いますが。
とか。
--
いずれにせよ、「退職」「契約の解除」って事を主張するとちょっと厳しい事になりますから、しっかり交渉を行って「契約期間を前倒しで終了」「契約の変更」って方向で話するのが良いです。
ご回答ありがとうございます。確かに私の段取りが悪かったです。
こんなに苦戦するとは思っておりませんでした。想定外の展開に
あわてて対処しようとしております。
リサーチ不足だったのが反省です。
>「退職」「契約の解除」って事を主張するとちょっと厳しい事になりますから
会社と初めにかわした契約では、『自己都合退職の場合は、2週間以上まえにその旨を伝える。。』
という記載があるのですが、それでも退職・契約の解除を主張するのはまずいでしょうか??
理由はやむを得ないではありません。。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
会社側に社員を縛り付ける権利は有りません。
法的には問題なく辞めれます。
法律に道徳論なんて通用しませんから必ずあなたが勝ちます。
どうしても会社が辞めさせてくれないと言うのなら労働基準監督署に行けばいいのです。
会社の人がいかに非常識なことをしているのか思い知らせてやりなさい。
私が非常識である!とひらすら言われて心を病んでおりました。。
私も悪いですが、会社もおかしいですよね?すこし救われました、
ありがとうございます。
がんばります!
ご回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
法律的な問題もありますので、詳しい契約内容の開示が必要かと思います。
一般的に契約後1年未満の場合「契約違反」に当たりますので、相手から損害賠償を請求される可能性もあります。
このサイトでの回答を待つより、しかるべき公的機関へ相談されることをお勧めします。
労働基準監督署
あるいは「労働相談」などで検索された結果で近隣のものなどへ
いずれにしても、どうしても「辞められない」と言うことはありえません。
>一般的に契約後1年未満の場合「契約違反」に当たりますので
これは契約書に記載されているのでしょうか。それとも一般的なため
書かれていないのでしょうか。
私の契約書には書いてありません。自己都合退職の場合は2週間前までに。。
のみです。
>どうしても「辞められない」と言うことはありえません。
そうですか。安心いたしました。
ご回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
どの道辞めちゃう会社ですから、退職願を叩きつけて関係が悪化しても問題は無い・・・と腹をくくれば何とかなると思いますけど。
業務が継続できるかどうかは、あなたの側じゃなく、会社の側に責任があるのですから。基本的にその手の話は労働契約以外に縛るものはありません。労働契約に「2週間前までに申し出て」云々の記述があるなら、ちゃんと争えば問題なく辞められる筈ですよ。
http://www.venturejinji-senmon.com/roudoukeiyaku …
しっかり争いたいと思います。
途中退社はあり得ない!!のがうちの会社の社風です。
もちろんあくまで文化なのですが、かなり根付いているのでややこりそうです。
頑張って交渉を進めていきます。
ご回答ありがとうございました。
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