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社内設備(資産)を自社工場にて製作した時の仕訳ですが、当社では、

設備/工場雑収入

と仕訳します。
このとき、「工場雑収入」は不課税となるのでしょうか。
御回答の理由も併せてご教授頂きたいです。

A 回答 (3件)

不課税取引となります。


当該取引は単なる内部取引で、消費税の課税対象である、国内において事業者が行う譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供)には該当しません。
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この回答へのお礼

>当該取引は単なる内部取引・・・
簡潔な回答ありがとう御座います。助かりました。

お礼日時:2010/10/07 23:08

工場雑収入という科目を使うということは、その費用の内訳が他の原価科目と明確に分離できない事情でしょうか。

特に工場間接費の配賦がある場合などですが。

この場合は、他勘定振替を使うのが適当でしょう。

設備  999/ 仕掛品他勘定振替高  999

ということになります。

他の方の回答にあるとおり、この取引は資産の譲渡ではありませんので消費税は関係ありません。


他勘定振替高は会社によってはなじみの少ない科目ですが、製造勘定から他の目的に仕掛品や材料を払い出すときに使う科目です。
これを使わないと材料仕入や外注費から直接相手勘定に振り替えなければならず、特に間接費の振替が困難です。そのような場合に有効な科目です。
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この回答へのお礼

仕掛品他勘定振替高は便利な科目ですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/11 15:53

社内設備を自社工場で製作したときの仕訳は、



 材料費  ×× / 現金 ×× (費用の現金支払い)
 労務費  ×× /
製造間接費 ×× /

 設備   ×× /  材料費  ×× (設備の製造原価)
       /  労務費  ××
       / 製造間接費 ××

のように、仕掛品の製作と同様の仕訳になります。
つまり原価計算を行い、会計上、「工場雑収入」という科目は計上されません。


法人税法上も、
「 資産の建設・製造のために要した原価 ( 原材料費+労務費+経費 )+ 事業の用に供するため直接要した費用の額 」
を、設備の取得原価とします。
ここで、原価とは適正な原価計算によって算定された金額です。


よって、会計上、上記のように適切に仕訳が切られ、精算表に反映されているのであれば、会計上と税法上との取得原価や製造原価に差異が存在しないため、別表四で所得金額を申告調整することはありません。


ただし、交際費が製造原価に算入されている場合は、特別に申告調整する必要があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2010/10/07 23:10

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