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不動産仲介販売では資格や許認可が必要か?

顧客の不動産をネットで販売できるようなショッピングサイトの運営を
計画しているのですが、その際、資格や許認可は必要になりますでしょうか?

また、もし当ショッピングサイトで不動産が売れた場合
買い手と顧客から仲介手数料をもらう予定ですが、
一般的にどのくらいの%をもらうべきでしょうか?

なお、当方、システム開発に関する知識はありますが、
不動産に関する知識はあまりありません。

A 回答 (3件)

業態が「宅地建物取引業」にあたるかどうかが問題です。


該当するならば、無店舗でも本社が「本店」になります。
その場合、「媒介契約」をむすぶ必要があります。
売買契約が成立したら、「宅地建物取引主任者」の資格のある者に必ず立ちあわせて「重要事項説明」をしなければなりません。
というように、契約に関する業務がオンラインで完結できないようになっております。
これで、「宅地建物取引業」上の「媒介」(法律上は仲介と言いません)報酬と取ると、業務上の法律違反です。免許を取っていなければ、「無免許」営業になります。

たぶん、やろうとしている業態は、「suumo」、「HOME'S」、「楽待」などの広告業になるのではないかと思います。
この業態では、広告料金の形になると思います。
成功報酬を取るのは難しいと思います。それは、先ほどの法律上の義務があることと、不動産業者の手数料を食うことになるので業者が絶対に物件情報を出さないからです。
手数料を払うなら国土交通省の「指定流通機構」に情報を出すことが義務付けられているので、不確実な民間業者に出さなくてはいけない理由がありません。
売主と買主の両方から手数料を取るとなれば、誰も利用しないシステムになります。
「楽待」がそれで失敗して途中でシステムを変えました。
「suumo」、「HOME'S」はもともと広告系ですから、そういう失敗はありませんでしたが、「楽待」が両社に追いつくことは永遠にないでしょう。

今の考え方だと100%失敗すると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
広告料金のみなら取れて、成功報酬は無免許では違法なのですね。
気をつけたいと思います。

お礼日時:2010/10/06 10:16

情報仲介で掲載手数料を受け取るだけなら免許は不要ですが、売買手数料


を取る場合にはno1の書いているとおり免許が必要です。

特に買い手から手数料を取ろうとするのであれば、免許とそれに伴う適法
事務は必須だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
免許取得して、売り手からのみ手数料とる事にします。

お礼日時:2010/10/06 10:11

不動産仲介業は、都道府県の免許と、宅地建物取引主任者の免許が必要です。


無店舗では免許はおりません。

本人確認もしなければなりません。

手数料は売主、買主からそれぞれ3%です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。不動産仲介業というよりも、
複数の不動産販売者のためにショッピングサイトを提供するだけなのですが、
それでも免許やリアル店舗が必要でしょうか?
ショッピングサイトから購入ボタンを押した時に購入金額に応じた手数料をもらいます。
(ネットオークションの落札手数料みたいなものです)
購入希望者からの物件への問い合わせ対応等はその物件を所有する販売者に
行ってもらう形なのですが…。

お礼日時:2010/10/06 02:30

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