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小額訴訟で勝訴したのですが、判決理由が「請求原因事実は当事者間に争いがない。」というもので、つまり被告が原告の訴訟内容を認めて反論しなかったというなんだかわからないような判決でした。この判決は、私の訴訟の正当性が認められたのではなく、被告が納得してしまったというものです。つきつめて考えると、原告が死刑をなんでもない理由で要求し、被告がそれに納得したら死刑になるのかといような疑問が湧いてきます。裁判の最初から、被告は裁判官に原告の訴訟に納得するように仲裁を求められていて、その仲裁もほとんど私の側にしか立っていないものでした。今回訴訟は私の主張が認められたことになり、裁判として判例になりうるのでしょうか?このような判決は小額訴訟が話し合いを基本としているから、裁判官も原告の主張に対する判断は省略して、敬遠もしているからなのでしょうか?裁判でこのような判決結果を出すというということはよくあることなのでしょうか?また、私の主張は認められていることに判決結果はなっていますが、裁判官は今回の場合私の主張を認めたことに結果としてなっているのではないでしょうか。私の主張が合理性のないものであれば、その不合理性を正義に従って諭すくらいのことをしていいはずだと思うのすが、不合理な主張であってもお互いが納得すれば、仕事に対する忠誠心や社会正義を無視して裁判官が判決を下すということがあり得るのでしょうか?そのことに何の疑問も感じないでこのような裁判の進め方をして良いのかなと思います。助言をお願いします。
 また、訴訟費用も相手の支払いとするという判決が出ているのですが、裁判費用の確定処理の請求だったかという書類を作成せよと言われて、何のことかあまりよくわかりません。手続きを詳しく教えていただけませんか?またその書類を相手に送ったりする後の費用も請求額に入れたいのですが、計算書はどのように出せばよろしいか?誰でもできる小額訴訟と言われて訴訟をしてみましたが、裁判所が非常に不親切で、「普通は裁判に勝ったら費用ぐらいは請求しないものだよ。」と言われて憤慨しています。こんな態度で庶民が小額の争いを裁判所に解決してもらおうという気になれるのかな思い、日本の裁判制度に疑問を感じたりもしています。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、前者についてですが、小額訴訟であろうが、100億円の訴訟であろうが、民事裁判においては、当事者間で争いがない請求原因事実については、裁判所は、証拠調べをせずに「そのような請求原因事実があった」と認定することになっています。



その意味においては、「被告がすべての請求原因事実を認めて反論しなかった」のであれば、裁判所は、それだけで原告の請求を認める判決を言い渡します。

もっとも、だからといって、「原告が死刑をなんでもない理由で要求し、被告がそれに納得したら死刑になる」わけはありません。

なぜなら、そもそも、原告には、被告に対し、「なんでもない理由で死刑を要求する権利」はないからです。この場合、被告がすべてを納得したとしても、裁判所は、「原告の主張自体失当である」として請求を棄却します。つまり、裁判所は、原告の請求が、法的に成り立ちうることを前提に、被告がその請求原因事実のすべてを認めた場合に限って、証拠調べを一切せずに判決を言い渡すんですね。

つまり、あなたの主張が、法的にみて合理性のないものなのであれば、最終的には、裁判所は、請求棄却の判決を言い渡すことになったでしょう。

後者については、裁判所で親切に教えてもらえないのは困ったものですが、ここで詳しく説明するのも実際問題としては難しいですし、わざわざ弁護士に相談する程の金額でもないでしょうから・・・一応、大型の書店にいけば、そのあたりについて解説している本もなくはないでしょうから、そういった本を購入されてご自身で調べられるか、粘り強く裁判所に手続の教示を求めるしかないでしょうねぇ。
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この回答へのお礼

もやもやしていた心の中がすっきりしました。詳しく丁寧に回答していただいてありがとうございました。裁判費用の申請については、前の方の回答が大変役に立ち、なんとか作成できそうです。今回は初裁判でしたが、やや裁判所の閉鎖性を感じる結果となりました。もっとも少しは手続きに専門性がなければ弁護士が不要になりますから仕方のないところもあるかもしれませんが、小額訴訟をもっと市民が使いやすいものに、判決ももう少し丁寧な判決をしてもらいたいというのが私の正直な感想です。他の人のために、どこかで主張したいと思っています。

お礼日時:2010/10/07 01:57

少額訴訟は事実関係に争いがないということが前提になっていて、金額を


判決によって確定させるという趣旨が強いと思います。
事実関係に争いがあったり、証拠調べの必要がある場合は通常訴訟に移行
されます。
>私の主張が合理性のないものであれば、・・
一般論でいえば、あなたの主張する債権債務が存在するとするのが合理的で
あると判断されたのだと思います。
もうひとつは、あなたの請求金額が一般水準から見て過小でさらにその先
で争うよりここ(少額訴訟)で決着したほうが被告の利益になると考えた
かも知れません。

訴訟費用の計算の仕方は、ググればわかると思います。面倒な計算ではあ
りません。少額訴訟ですから交通費を除けばたぶん1万円に満たない金額
だと思いますので事務官もそういう事を云ったのかも知れません。
手間を惜しまないのならもちろんあなたに請求する権利はあります。
書き方はこの辺の事例を参考にしたらどうでしょう ↓
http://www.geocities.jp/blackwhitelaw/060630/tex …
http://prudence.cocolog-nifty.com/blog/2007/07/p …
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この回答へのお礼

苦労して作った訴状をないがしろにされた気分で、勝訴しても不満をもっていたのですが、裁判所のやり方がまあ納得できました。訴訟費用の請求についてはあなたの回答が一番役に立ち、なんとか請求できそうです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/10/07 02:02

とりあえず日本の法律では あなたが起こせる民事裁判で死刑はあり得ません



死刑の求刑ができる刑事裁判は検察のみが起訴できます。
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