任意加入期間に年金保険料を支払っていたサラリーマンの妻です。年金支給額について教えて下さい。
昭和40年から61年まで、サラリーマンの妻ながら任意加入の年金保険料をきっちり納めました。その後は、法律の改正により3号になりました。空白期間はありません。
2年前に65歳になり、年金の支給を受けています。当然のことながら、任意加入期間に支払った年金保険料が受給額に反映されていると信じていたのですが、年金額は、を受給するようになると、昭和36年から61年までがカラ期間になっている3号の方と同額です。
どう考えても納得がいかないのですが、これは計算の誤りではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
年金証書を見ると加入期間月数が記載されていると思いますが?
また、ねんきん特別便にも記載されてますね。
別の方と比べておられますが、振替加算を除いた本人の老齢基礎年金の額だけで比較されてますよね?
お答えありがとうございます。
私と友人の夫は、同職・同階級・同年齢・同期なので、振変加算額も同じと思われます。
加入月数も記載されており、抜けはありません。
推測するに、昭和40年から61年までの支払い額の評価が低いのではないかと思うのですが、
地元の社保庁(年金機構)で質問しても、利回り等のお答えがはっきりしませんでした。
問い合わせる先が、適切でないから回答が得られないのかとも思えますが・・・。
No.3
- 回答日時:
20年も抜けているとすれば40万前後少ないはずですから、貰っている老齢基礎年金は40万弱でしょうか。
その程度の額ですか?加入月数はどうなってますか?確かに保険料を払っていたのにそうだとすると、記録が抜けているか基礎年金番号を複数持っていて統合されていない可能性が考えられます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私と友人の夫は、同職・同階級・同年齢・同期なので、振変加算額も同じと思われます。
振替加算額は奥様の生年月日で額が決まります。
夫の年齢などは関係ありません。
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2003/p06 …
>推測するに、昭和40年から61年までの支払い額の評価が低いのではないかと思うのですが、
>地元の社保庁(年金機構)で質問しても、利回り等のお答えがはっきりしませんでした。
「評価」とか、「利回り」も関係ありません。
老齢基礎年金については月数のみです。
792,100円 × (任意加入期間納付月数+3号期間月数) / 480 = 老齢基礎年金支給額です。
(今回の場合、免除はなさそうなので省略しています)
No.5
- 回答日時:
国民年金は単純に掛けた月数で受給額は決まります。
利回りは受給に際して考える必要はありません。というより
公的年金では受給者が心配することではないのです。
同じ職についていても年金額は異なる場合があります。
今の受給者世代はこのことが分かっていない人が多いです。
特に団塊世代と公務員は横並びの幻想を持つ人が多いです。
給与の総平均で共済年金も厚生年金も支給額が決まります。
それが完全に同じという人はほとんどいません。
年数万円程度であれば、その人も任意加入していたのではないでしょうか?
一度年金事務所に出向いて確認した方がいいと思います。
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