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祭祀継承と墓守りとは別ですか?相続放棄をしたら墓守りをしなくてもいいのでしょうか?


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6233684.html
ここで質問したのですが、回答について法律的な部分が出てきてたので、こちらで質問します。


ご両親の財産相続者が質問者さんお一人なら相続後、お墓を処分しても、放置して無縁仏にしても問題はありませんが、他に相続人がいて「祭祠継承権を相続することを前提とした遺産分割」をした場合は、相続後に祭祠継承権だけを放棄すると問題が発生する可能性はなきにしもあらずです。



1.祭祀継承と墓守りとは具体的にどういうものなんでしょうか?


2.分籍をしても、先祖代々の墓を見ていく必要があるらしいのですが、絶対に見ないといけないのでしょか?

現在、自分・父(長男)・母の3人家族で暮らしており、父には次男(57歳で結婚して現在は離婚して一人暮らしです)と長女(嫁に行ってます)の3人兄弟がいます。
父方の両親は全て他界してしまい、市管理の墓地に先祖代々の墓があるのでそこに入ってます。
現在、父と次男が墓盛りをしてますが、自分はこの墓を見ていく気はありません。


3.他に相続人がいて「祭祠継承権を相続することを前提とした遺産分割」をした場合。というのはどういうことなんでしょうか?
父や母が亡くなった時は相続放棄をすることに決めてます。
正や負の財産などがあっても全ていりません。相続放棄をすれば今の墓は見なくなるってことなのでしょうか?

A 回答 (5件)

民法第八百九十六条


相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法第八百九十七条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。



戦後の民法はこのように規定してます。

1.まずは慣習によるですから、あなたのお住まいの地域の風習によります。
  この規定は、戦後の改正にかかわらず唯一戦前の考えを残したものですが、日本が均一化
  してきましたので、慣習が無い地域が殆どとなりました。

2.遺言で祭祀承継者が定められていれば、それによる。

3.遺言がない、慣例がない場合は家庭裁判所が定めるとなってます。
  いきなり家裁?
  そうなんです。法律では相続人の話し合いという規定はないのです。


質問に戻って、祭祀承継とは、仏像、位牌その他関連物、系図、お墓等々を継ぐことをいいます。
墓守りは、私の地域には語彙として存在してませんので知りません。

>自分はこの墓を見ていく気はありません。 
父と次男が墓盛りをしているようなので、お墓を継ぐ気が無い旨を言って、それなりの手続きをとっておいてください。具体的には市管理となってますのでその管理している窓口で聞けば分かります。

>「祭祠継承権を相続することを前提とした遺産分割」をした場合。というのはどういうことなんでしょうか?  
祭祀承継を前提とした遺産分割は現行民法ではありえません。
遺産の相続と祭祀承継は分離してます。
祭祀承継と相続が連動していたのは、戦前の民法つまり明治31年民法です。

しかし、祭祀承継を第一にしてそれに基づく相続という、悪しき慣習がある地域があります。
その土地の差別になりますので、地域名は書きません。
その悪しき慣習に対して裁判をおこしている事例も報告されてます。
あなたのお住まいの県や地域にその慣習がなければ、祭祠継承権を相続することを前提とした遺産分割という考え方が誤りです。

法律では、まずは慣習、慣習無き時は家庭裁判所というのも、これもちょっと常識外です。
ただ質問が法律ではとなってますので、家庭裁判所で決めるというお答えになります。
法律と社会常識がおおきくずれているのは多々あり皆さん誰も気づかずに行われています。
例えば、家名存続の養子縁組は民法的に無効ですし、親子になる意志がなく単に家名存続が目的でしたら犯罪行為です。しかし誰も気づかずにやっております。


あなたの場合は、祭祀承継を受けないと決めているのですから、単に管理している窓口で手続きをとってもらえばすむと思われます。
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あなたの質問内容ですと、墓守りは法律用語祭祀承継に含まれると思われます。


本などで使われる墓守りは、お師匠さんのお墓を弟子が交代して掃除管理したり、偉い方が無くなり親族が遠方の場合、村の人がお墓を守る場合に使われてます。

私の業務で墓守りいうことでの相談は1件もありませんでした。
全て祭祀承継という用語で処理していました。

先に、祭祀承継の法的性格を書きましたが、民法というのは私人間で争いが生じた場合の裁判所の規範です。
争いがなければ当事者で自由に決めてかまいません。

戦後、相続と祭祀承継が法律上分離されましたので、祭祀承継を相続人で決める根拠が無くなりました。
しかし、父親のお墓の承継者を相続人で決めるというのは、法律では規定されていませんが、日本古来の慣習ですので、やはり相続人特に男同士で決めるのが一般的です。

そして相続と祭祀承継が関連してませんから、相続放棄もまた関連してません。

現在お父様と長男の方が管理しているのですから、永大供養をしてあなたが承継しないよう手続きをふめばすむことです。
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お墓が単なる物とか財産とか、とくに御先祖さまがどうとかあの世がどうとか考えが無いのであれば、法律の範囲でお好きになさればいいかと存じます。



でも、本当にそれで良いのですか?
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祭祀継承者と墓守は同じことです。

継承した人が墓守します。

相続の時(被相続人死亡時)、相続財産とは切り離され、ひとまとまりで継承されます。相続放棄してもそれは相続財産に対してのことで、だれが祭祀継承するかに影響しません。

では、誰が継承するかは、被相続人が指定した人、それがなければ慣習です。親族会議で決めるというより、慣習の確認でしかありません。指定人や慣習があきらかでないときは、家庭裁判所に決めてもらいます。

継承したときに、相続財産多めにもらえる権利というのもありません。維持に相当な費用がかかるとはいえ、継承しなかった人も、自分の祭祀を確保しなければならないからです。

また分籍しても意味ありません。継承したら墓の面倒を見ることになります。実際継承した祭祀を放棄したらどうなるかは、他の回答者さんのとおりです。
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長男の跡取りです。

姉妹は嫁いで他家に行きました。祭祀継承者は祖父~父(現在の継承者)~私(父の後の祭祀継承予定)となっています。通常現在の祭祀継承者が死ぬ前に次の祭祀継承者を決めます。一旦継承者になると生涯(死ぬまで)変更できません。前継承者が次の継承者を指名しないで亡くなった場合は親族会議で決めます。祭祀後継者になる人が故人(親)の葬儀の喪主や法事を主催し、お墓を維持管理します。お骨もお墓や寺院に納めて永大供養します。お墓や墓地や仏壇、仏具などは継承者が受け継ぎますが、それらは相続遺産からは除かれます(相続税の対象外)。でも将来にわたって法事やお墓の管理をしていかないといけないので金銭的な負担はあります。なので相続時に親族はある程度遺産を分けるときに放棄や多めに継承者に分けることになるかと思います。継承者の家族と子孫が将来その墓に入ることになります。祭祀継承者がおらず、決まらない、親族が全部放棄した場合は、墓地の管理者(市営墓地なら市、寺の墓地ならお寺)に返却することにない、墓石やお骨や遺灰は処分されて他人の墓地として使われます。
あなたが祭祀後継者にならなければ、あなたがいずれなくなったときどこのお墓に入るのですか?なければ墓地を購入して入るか、海や山に散骨して貰って墓を作らないか、共同墓地に入るかになるかと思います。またお父さんが亡くなった時誰が喪主になるのでしょうか?
私の場合が母の葬儀の喪主をし、父には喪主をするように頼まれています。今度、母の1回忌の施主をやります。私の兄弟姉妹、父の兄弟姉妹、母の兄弟姉妹の後継者を招待して法要をします。子のいない夫婦で墓のある祭祀継承者が亡くなれば、親族や親戚の中から後継者を決めるか、墓を管理者(市やお寺など)に返却するか、になるでしょう。
女の子ばかりで全部他家に嫁いでいても、その嫁いだ女の子の誰かが祭祀後継者になります。夫婦がそれぞれの家の祭祀後継者になっている場合もあります(一人っ子の長男、長女が結婚した場合)。お墓が遠くの地方にある場合、近くに墓地を購入してお墓を近くに移すケースもあります。祭祀継承を誰もしなければ、亡き親や先祖のルーツは途絶えて忘れ去られてしまうかと思います。そして祭祀継承をしないで先祖のお墓を持たない人たちは、自分が亡くなるとき入るお墓がなければ無縁仏になります。あるいは共同墓地に弔ってもらうことになったり、海や山に散骨して貰ったりすることになるでしょう。そしてその人が生きた痕跡が消滅してしまうことになるかと思います。

財産の相続(相続税の対象)と祭祀継承相続(相続税の範囲外)は本来別物ですが、継承者はその祭祀を主催し、親族をまとめていく役割を担うことになります。

>1.祭祀継承と墓守りとは具体的にどういうものなんでしょうか?
親族を集めて葬儀や法事を主催する役割をするのが祭祀継承、墓守はお盆や彼岸に親族がお墓参りできるようにお墓を清掃したり死者の名前を墓石に刻んだり墓石を作り変えたりして維持することと祭祀後継者の直系のお墓の維持確保が墓守ですね。

>2.分籍をしても、先祖代々の墓を見ていく必要があるらしいのですが、絶対に見ないといけないのでしょか?
親族で誰も見なければ、お墓を管理者に返却することになるかと思います。墓石も遺骨も遺灰も処分され、他の墓地購入希望者に購入され、あなた方一族(親族)のルーツが失われ、将来入る墓を失うことになるだけです。

>3.他に相続人がいて「祭祠継承権を相続することを前提とした遺産分割」をした場合

親族でもない人を養子にすれば赤の他人も相続人に出来ます。祭祀継承者も子の中から選ばいないといけないわけではありません。祭祀継承者は先祖や父母の法事や永代供養を主催していきますので費用もかかります。それでその分、遺産分割を受けることもあるかと思います。相続放棄と祭祀継承相続とは本来無関係です。正負の遺産は相続税の対象となる財産です。祭祀継承相続(墓地や墓石、仏壇、仏具など)は相続税はかかりません。
親は子供を成人するまで養育する義務があり、全ての子供は老いた親や先祖の世話をする義務があります。財産を放棄したら義務がなくなる性質のものでもありません。
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