アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

開業前に購入した軽自動車の会計処理を教えてください

22年7月10日に個人事業を開業し、
開業以前の22年6月25日に軽自動車を購入しました。

車体価格 1,014,440円
自動車取得税と重量税 21,000円
自賠責保険 26,280円
その他支払手数料など 47,855円
支払総額 1,109,575円

購入は事業主の個人名義で、事業用90%、家事用10%ほどです。

税務署で青色申告の届けを出した際に、開業日前の経費は入れられないと言われました(涙)
会計のことは、よくわからないのですが、

(1)車購入を開業費や固定資産に計上することはできないのでしょうか?
(2)できるとしたら、仕訳や減価償却の方法などの会計処理をどのようにしたらよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>(1)車購入を開業費や固定資産に計上することはできないのでしょうか?


車両は減価償却資産です、法で定められた(法定)耐用年数で減価償却し、各年の償却額を経費に計上します、軽自動車(新車)の法定耐用年数は4年です。


>(2)できるとしたら、仕訳や減価償却の方法などの会計処理をどのようにしたらよいのでしょうか?
減価償却の方法について説明します。
個人事業者は所得税法が適用され、所得税法の減価償却資産の法定償却方法は「定額法」と規定されています、
所轄税務署に届け出れば建物本体以外は「定率法」に変更できます、届け出が無い場合は「定額法」です。

資産を非業務用から業務用に転用した場合、次の式にて転用時迄の非業務期間の「減価の額」を計算します。
非業務期間の「減価の額」=「取得価額×0.9」×法定耐用年数の1.5倍(1年未満の端数は切り捨て)の旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。
非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て。
転用時(日)の「未償却残高」=「取得価額」-非業務期間の「減価の額」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm

質問者様の非業務経過年数は1か月の為、6月に満たない端数は切り捨てで「減価の額」は0円となり、開業日の「未償却残高」=「取得価額」となります。


取得価額について
取得(購入)価額は、支払総額(1,109,575円)の全てを取得価額にする事が出来ますし、
又は別の方法として、自動車取得税と重量税(21,000円)は租税公課とし、自賠責保険(26,280円)は損害保険料とし、按分比90%分をH22年分の必要経費に計上出来ます、
この場合の取得価額は車体価格(1,014,440円)とその他支払手数料など(47,855円)となります。

国税庁>タックスアンサー>No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm


平成19年4月1日以降取得の「定額法」の計算式、
「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数÷12」、
使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、2年目以降は「12」とします。
本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合%」、
その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。

上記の計算式で毎年償却し、
前年の「未償却残高」が前年の「償却額+1円」より下回る年が最終年です、
最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」-「1円」、
最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)。

国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm

平成22年6月に1,109,575円(と仮定して計算しました)で軽自動車耐用年数4年を取得し7月に開業、定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、定額法4年の償却率0.250。

H22年分の「償却額」=1,109,575×0.250×6÷12=138,697円、
H22年分の「必要経費算入額」=138,697×90%=124,828円、
H21年分の「未償却残高」=1,109,575-138,697=970,878円。

H23年分~H25年分の「償却額」=1,109,575×0.250×12÷12=277,394円 (3年間同一額)、
H23年分~H25年分の「必要経費算入額」=277,394×90%=249,655円 (3年間同一額)、
H23年分の「未償却残高」=1,109,575-138,697-277,394=693,484円、
H24年分の「未償却残高」=1,109,575-138,697-277,394×2=416,090円、
H25年分の「未償却残高」=1,109,575-138,697-277,394×3=138,696円。

H26年、前年の「未償却残高:138,696」が前年の「償却額:277,39」を下回る年で最終年です。
H26年分最終年の「償却額」=138,696-1円=138,695円、
H26年分最終年の「必要経費算入額」=138,695×90%=124,826円、
H26年分最終年の「未償却残高」=「1円」。(償却完了)

上記の端数処置は国税庁・確定申告作成コーナ内の青色申告決算書・収支内訳書の、減価償却計算の自動計算と同じ 「切り上げ」 処置で計算しています。
    • good
    • 5

今日、同じような質問がありました。

基本的には同じです。開業前でも事業のための支出なら問題ありません。
http://okwave.jp/qa/q6236540.html

違いがあるのは事業供用割合が100%か90%かということですが、この割合については確定申告の書類の減価償却費の計算欄に記入欄と計算方法が示されているので、特に難しいものではありません。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!