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ルームシェアを友人とする予定で不動産屋に行き、よい物件があった為、審査をお願いしました。
その時に、賃貸重要説明書と契約明細書、仮おさえとして(契約となった場合は敷金となると言われました。)家賃一ヶ月分を支払っています。
審査が通り、本契約をということで書類が郵送されることになっているのですが、友人に金銭的にトラブルがおき、契約が難しい状態になりました。
この場合、契約は破棄できますか?
破棄できたとして発生する金銭はいくらになるでしょうか?

A 回答 (1件)

注3)同法施行規則第16条の12第2項


宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと

契約となった場合は敷金となると
契約がなっていないなら返還されますと読み替えてください。
もし契約されたというのならこのお金は返金されませんと説明すべきですね
結論は
まだ契約はしてません。賃貸重要説明書にサインしても契約内容を理解しましたよと言うサインで
それを見て考え本契約になります。
本契約前は預かり金となります。

契約したというのなら本契約にサインしていないといけません

ただ契約明細書・・これが何か・・チョット不安・・

この回答への補足

契約明細書は、敷金、礼金やその他、諸経費がいくらかかるか明細が書かれたものです。
預かり金として預けた6万円の領収書には、(敷金)と明記されていました…。

また、明細には11月1日に入居予定になっています…。
この場合でも違約金は発生しないでしょうかね?
不動産屋からは、違約金にたいしての説明はありませんでした…

補足日時:2010/10/10 09:53
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、お金は無事に戻ってきました。
分かりやすく説明して下さり、有難うございました。

お礼日時:2010/11/04 13:23

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