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障害年金について教えてください。

現在治療費、病状の為、経済的に切迫している状態なので、
障害基礎年金の申請を考えております。


現在、特発性間質性肺炎という病名にて約3年前から
自宅にて酸素療法をしております。

最近、処方されている薬の副作用にて、左目に網膜はく離が起こり
まだ、正確な診断は出ていませんが、以前から悪かった
視力0.01の右目とほぼ同様の見え方になりました。
おそらく、あっても0.1程度だと思います。
網膜はく離の方は現在3ヶ月ほど、様子を診ましょうと言われております。

現在働くことが出来ない状態です。


この様な症状の場合の年金の等級は、何級程度の認定になるのでしょうか?

また、症状も複数あるので、申請について等の、
アドバイスなどをいただけるとうれしいです。

A 回答 (3件)

回答1で「特質性間質性肺炎」と記してしまいましたが、


正しくは「特発性間質性肺炎」でしたね。訂正します。

もちろんご承知のこととは思いますが、国の難病施策として、
特定疾患治療研究事業の対象疾患であり、
医療費の公費助成を受けられることとなっています。

特発性間質性肺炎
http://www.nanbyou.or.jp/sikkan/076.htm
http://www.nanbyou.or.jp/sikkan/076_i.htm

特定疾患治療研究事業対象疾患及び手続方法等
http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_itiran_45.htm
http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_kenkyu_45.htm

なお、以下についてもご承知のこととは思いますが、
在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業もあります。

http://www.nanbyou.or.jp/what/index.html#06

特定疾患治療研究事業の対象疾患で、
かつ、在宅において人工呼吸器を使用している場合は、
診療報酬外の訪問看護事業という扱いで、
1人あたり年間260回まで訪問看護が受けられるものです。

その他、身体障害者手帳の交付対象にもなりますので、
上述の難病施策による事業を利用しなかったとしても、
自治体単独の制度である重度心身障害児・者医療費助成制度によって、
医療費の自己負担分の軽減または免除、といった助成を受けられる
可能性もあります。

障害年金以外にもさまざまな制度の利用が考えられますので、
障害年金だけにこだわらず、いろいろな角度から考えてみることが
大事になってくると思います。
 
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少し補足です。



国民年金・厚生年金保険障害認定基準は、
この11月からの一部改正が予定されているところで、
呼吸器疾患の認定基準がかなり変わります。

したがって、このような動きがある、ということについても、
あらかじめ頭に入れておく必要があるでしょう。

詳しくは、以下をごらんになって下さい。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNA …

なお、障害年金は、診断書などを用意する段階から数えると、
実際に支給されるまでには、少なくとも半年以上はかかります。
ですから、正直申しあげて、障害年金が出るまでの暮らしが続きません。
障害年金に期待し過ぎるな、ということが言えます。
(また、書類の準備はたいへんな作業で、心身ともにぼろぼろになります。)

そのため、障害年金以外の経済的な保障、
たとえば、生活保護であったり、あるいは障害者自立支援であったり、
場合によっては、難病施策であったりと、
そういったあらゆる制度の利用を模索してつなげてゆく、
という心構えも必要になってくると思います。
 
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ご質問の件ですが、たいへん複雑な内容になりますので、


段階的に説明させていただきたいと思います。

なお、以下の基準の根拠となる法令は、
旧・社会保険庁から出された国民年金・厚生年金保険障害認定基準です。
(昭和61年3月31日/庁保発第15号通知)

まず、特質性間質性肺炎ですが、障害年金の支給対象となり得るもので、
呼吸器疾患に位置づけられています。
障害年金では、呼吸器疾患を肺結核・じん肺・呼吸不全の3区分とし、
間質性肺炎は、気管支喘息とともに呼吸不全に位置づけられています。

在宅酸素療法を施行している者には、原則的に、以下の基準があります。

1 
 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、
 かつ、「軽易な労働以外の労働」に常に支障がある程度のものは、
 3級と認定する。
 なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況によっては、
 さらに上位等級(2級ないし1級)に認定する。


 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日とする。
 但し、その日は、初診日から起算して1年6か月以内の日に限る。

つまり、在宅酸素療法を開始した日が初診日から1年半以内であれば、
上記1の基準を満たせば、療法の開始と同時に3級以上になります。
ここがポイントです。

逆に、初診日から1年半以上経ってから療法が開始された場合、
すなわち、障害認定日(初診日から1年半が経った日のこと)以後に
在宅酸素療法が開始された場合には、
在宅酸素療法が開始されていることだけで3級以上とする、といった
取り扱いは行なわれず、以下の基準によります。

A 動脈血ガス分析値(動脈血O2分圧、動脈血CO2分圧)を見る
B 予測肺活量1秒率を見る
C 一般状態区分表を見る
D 必要に応じて、運動負荷肺機能検査等の結果を見る

Aについては、動脈血O2分圧の検査値が重視されます。
異常値は、以下のような区分となっています。

[動脈血O2分圧(検査値単位:Torr)]
(※ 数値が小さいほど重度)
 ・ 軽度異常 ‥‥ 70 から 61
 ・ 中等度異常 ‥‥ 60 から 56
 ・ 高度異常 ‥‥ 55以下

[動脈血CO2分圧(検査値単位:Torr)]
(※ 数値が大きいほど重度)
 ・ 軽度異常 ‥‥ 46 から 50
 ・ 中等度異常 ‥‥ 51 から 59
 ・ 高度異常 ‥‥ 60以上

Bについては、以下のような区分となります。

[予測肺活量1秒率(検査値単位:%)]
(※ 数値が小さいほど重度)
 ・ 軽度異常 ‥‥ 40 から 31
 ・ 中等度異常 ‥‥ 30 から 21
 ・ 高度異常 ‥‥ 20以下

最後にCですが、以下のような区分となります。

[一般状態区分表]


 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、
 発病前と同等にふるまえるもの。

 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、
 歩行、軽労働や座業はできるもの。
 例えば、軽い事務、家事など。

 歩行や身の周りのことはできるが、
 時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、
 日中の50%以上は起居しているもの

 身の周りのある程度のことはできるが、
 しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、
 自力では屋外への外出等がぼ不可能となったもの。

 身の周りのこともできず、常に介助を必要とし、
 終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に
 限られるもの。

これらAからCの区分を踏まえて、以下のように等級を割り当てます。

1級
 AおよびBの検査成績が高度異常を示し、かつ、Cのオに該当
2級
 AおよびBの検査成績が中等度異常を示し、かつ、Cのエまたはウに該当
3級
 AおよびBの検査成績が軽度異常を示し、かつ、Cのウまたはイに該当

在宅酸素療法の開始日が初診日から1年半以上経ってしまっているときには、
この基準にしたがって、等級が認定されます。

ただ、障害年金は、上記の障害要件が満たされているだけではだめで、
初診日に加入している公的年金制度の種類や、保険料納付状況が問われます。

さらに、複数の障害を併せ持っている場合には、相当因果関係の有無も問います。
ここでは書き切れないのですが、別途に非常に複雑な認定基準があるのです。
(併合等認定基準、併合判定参考表、基準傷病 etc.‥‥)

※ 相当因果関係
 医学的な副作用の因果関係などとはまた別に、
 前の傷病がなかったならあとの傷病は決して起こり得なかった、という
 相互関係を認めること。

紙数が尽きてしまいましたので、基本的なことのみにとどめました。
よろしければ、また分けて説明させていただきます。
 
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この回答へのお礼

非常に役に立つアドバイスありがとうございます

お優しい方がいらっしゃって、大変たすかりました

これから、家族で相談の上、色々調べつつ前に進んで行こうと思います

お礼日時:2010/10/10 14:04

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