
NHK解約時に「テレビを捨てた証明書」の提出を求められましたが?
テレビが故障して映らなくなりました。元々見る機会がほとんど無かったし今は地デジテレビを買う余裕も無いので、処分するついでに受信の解約について家族がNHKに問い合わせました。
後日、居住地を管轄している放送局の担当者から電話がかかってきましたのですが、「テレビを捨てたという証明書を送れ。その証明書で解約の可否を判断してから解約届けの用紙を届ける」とのことだけで、そ例外の具体的な説明は無かったそうです。
この「証明書」とはいったいどんなもので、どういう手続きをすれば証明書が貰えるのか、知っている方がいたら教えてください。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
証明書なんて不要ですよ。
NHKの言い分なんて、鵜呑みにしちゃいけません。
彼らは自分たちの都合の良いように言ってるだけですから。
まぁ、家電リサイクルの排出者控えでもあれば、それのコピーを送りつけてやれば良いでしょうが、それすらも彼らは「TVを買い換えたんでしょう」とか言い出しかねませんから。
契約解除に、そんな証明書が必要である旨は定められていませんから、そんな証明書を出す必要はありません。
うだうだ言ってくるなら、その担当者の所属と氏名をハッキリと言わせ、NHKに名指しでクレームを入れましょう。
No.8
- 回答日時:
日本放送協会放送受信規約
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
第9条(放送受信契約の解約)
「放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。」
2 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html
とあり、届け出るだけでテレビを廃棄したという証明が必要だとは記載されていません。
まずは、管轄のNHKへ『日本放送協会放送受信規約第9条により放送受信契約の解除がしたいので、放送受信機廃止届を送付して頂けますか』と相手の部署や名前をメモしながら、電話してみましょう。
放送受信機廃止届 こんなやつ↓
http://www5a.biglobe.ne.jp/~ranchi/images/nhk2.jpg
それでも放送受信機廃止届を送付してこないなら
自作の「放送受信機廃止届」を管轄のNHKへ内容証明郵便で発送しましょう。
http://jushinryo.web.fc2.com/haishi.htm
お客様番号等も記載しておきましょう。
参考URL
http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html
http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-60.html
他 「NHK 受信料 解約」等で検索してみてください。
なお、放送受信機廃止届を受け取ったNHK側から本当に
受信機が無いか確認したいといってくるかもしれませんが
その必要、NHK側にそう言った権利はありません。
No.6
- 回答日時:
自分の名前で「当家にはテレビ受信機は処分して存在しません」
と書いて送ればどう
他人の名前や勝手に役所や会社の名前をかいたら犯罪ですが
もしウソを書いてテレビが有っても本人の名前で責任を持つのだから
それで押し通しましょう
No.5
- 回答日時:
NHKに電話して廃止届けの用紙を送ってもらってください
それを送付します。
この回答への補足
質問者です。
ミスプリで「それ以外の」といれるところ「そ例外の」になっていました。すみません。
実は担当者との電話のとのやりとりの際にその事は聞いています。しかし満足な回答がなかったんです。
実はここに書き込むと反響が大きくなってしまいそうなんですが・・・あえてその時のやりとりを・・
「例えばどんな名称のものですか?」と聞いても「とにかく捨てたという事を証明できるものだ。それが来たら届け出用紙を送る。」と繰り返すだけ。挙げ句の果てには「あんたしつこいよ!」との言葉を吐かれてしまったそうです。
これは他のコールセンターに問い合わせても「居住地管轄の営業所に電話してください」の回答だけでした。手続き上のシステムでそう決められているのならその通りにしますが、破棄したという事実が公的に判断できるものを求めているのなら、どんな書類が必要なのか?どこに問い合わせればいいのか?という事くらいは最初に電話が来た時に説明をしてほしかったと思っています。
(例えば車の納税関係であれば「抹消登録証」というのがあって陸運局に問い合わせればいいとか)
そんな感じだったので、ここで皆さんの知恵に頼るしかなかったという次第です。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
30代既婚女性です。うちの近所には、古いテレビなど、家電を無料で引き取ってくれる業者さんが、空き地にいます。
そこは廃棄の証明書など出しません。
たとえばテレビを知人にあげても、「家にテレビはない」わけでね。
証明書もなにも、ないわけです。
あーこういうのだけでも、NHK受信料なんて払いたくないですねぇ。
NHK受信規約9条には「TV廃棄の証明提出義務」なんてなかったはずですよ。
NHK受信料についての各種サイトをごらんになってみてください。
ちなみにうちには「『NHK受信を目的としたテレビ』はありません」。
そうなんです。受信規約にもサイトにもそれらしい記述がないんです。
見るべきものは全部見てはいるんですが、相手の回答は変わらずなんです。
もしかしたらその地域だけ独自で規則を作っているのかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
テレビは電気店に廃棄の手続きをして引き取ってもらうことになっているはずです。
この時に電気店に事情を話して「廃棄処分をしました」というのを書いてもらってはどうでしょうか。
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