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約束手形の取立て依頼で困っています。
手形交換所が地域外の手形を受け取りました。

受け取った約束手形の支払地が取引先の都合上で大阪の銀行(A銀行)なっていました。

こちら側としては東京にある取引銀行(B銀行)で取立て依頼をしたいです。

(個人的に調べた所ですが)手形交換所が地域外の場合は、B銀行が支払呈示期間に間に合うようにA銀行に郵送を行うようですが、
それだと早めにB銀行に取立て依頼をしなくてはいけないのだと思いました。
仮に、満期当日に銀行に取立て依頼をしたとして、
B銀行⇒A銀行への郵送が支払呈示期間に間に合わなかったとしても支払いは保証されるのでしょうか?
(それとも、支払呈示期間に間に合わないという理由で受け取ってくれないのでしょうか?)

A 回答 (2件)

規定と言いますのは、当座預金開設時に金融機関から渡されているはずの、当座預金に関する規定、もしくは、手形交付時に渡された規定の中に記載されています。

記載されていなければ、窓口担当者が説明しています。
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手形期日に、間に合わない場合の保証は、一切ありません。


取立て期間及び、手形期日に間に合うように、依頼を厳守して頂くことについては、当座預金開設時や手形発行時に、窓口などでも重々説明しており、規定にもハッキリ明記されておりますので、一切の保証も、損害も補償は一切致しません。
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この回答へのお礼

質問にお答えいただきありがとうございます。

手形を受け取った時に銀行に取立て依頼を行う日付について詳しく聞いておくべきでした。
満期日に取立て依頼をしても、呈示期間に間に合わないからと言って
取立てを拒否されら面倒になりますし...

また、これは興味本位の質問になってしまうのですが、
「規定にもハッキリ明記されております」 
この規定とは何(どこ?)に書かれているのでしょうか? 

お礼日時:2010/10/13 22:51

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