No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」について
税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
年末になれば夫の会社から平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成22年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
「健康保険の扶養」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
<字数制限により続く>
No.4
- 回答日時:
>交通費を引いて160万はもらってます。
そうであれば、夫は税金の面では配偶者控除や配偶者特別控除などの控除は何も受けられません。
>旦那の保険は、〇〇健康保険組合でした。
組合健保のようですね。
そうであれば扶養になる条件、それと失業給付を受給するのであればその場合に扶養はどうなるのかも聞いておいたほうが良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
<前回の続き>
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。
Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。
「会社の扶養手当」
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。
まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。
ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。
>今月末に退職し、アルバイトを12月末までする予定なのですが、1月から10月までの給料ですでに130万以上稼いでいるのですが、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
ですから扶養といってもいくつもあってそれぞれ条件が違っていて別のものなのです。
ですからどの扶養の話なのか?
それに雇用保険のカテでの質問だと言うことは失業給付を受給するつもりなのか?
あと夫の健康保険は協会健保か組合健保か?
また130万以上などと言う極めて大雑把ではなく、せめて150万ぐらいとか160万ぐらいとか?
それらが何も書かれていないので全てを想定して書けばこのように長くなります(これでも相当端折った方で、正確を期せばもっと長くなるでしょう)。
ですからその結果として恐らくこれだけ書いても質問者の方に必要な部分は1割ぐらいで後はムダになるはずです。
それに書く方もしんどいですが、読む方も自分に必要な情報を探すだけでもしんどいと言うことになります。
例えば『夫は会社で健康保険は協会健保に加入しています、今月末に退職し、アルバイトを12月末までする予定なのですが、1月から10月までの給料ですでに150万位稼いでいるのですが、旦那の税金及び健康保険の扶養に入れるのでしょうか?』
と言う質問であれば4分の1以下の文で済んだと思いますが。
今まで、給料から自動でいろいろ引かれていたので、無職になったらいったい何を自分で払うようになるのか、扶養になるとどれを援助してもらえるのか。などまったくわかっておらず、質問も曖昧になってしまいすいませんでした。それなのに回答をいただき大変感謝しております。
私は、今回自己都合で辞め、1月から10月まで、交通費を引いて160万はもらってます。今回あなた様の文面から、配偶者控除は受けれないようですが、だめもとで会社の事務の人に聞くことにしました。
旦那の保険は、〇〇健康保険組合でした。 多分Aのほうかと、これも確認したいと思います。
聞きたいことすらわかっておらず、どうもすいませんでした。
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