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兄が行方不明になって10年、そんなときに遺言残さずに父が亡くなりましたが、兄のせいで遺産相続できません。銀行も父の口座凍結を拒否されました。
どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

行方不明になって7年以上経ったら失踪宣告をすれば死亡扱いに出来るはずですよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。おおよそですが考えにめどがたちました。
問題なのは失踪宣言に時間がかかるぐらいでしょうか…。

お礼日時:2010/10/12 22:16

失踪宣告についてはこちらを参考にしてください。


http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます、それからいろいろ調べたのですが、相続税の申告に間に合わないだけということがわかりました。当然回避策があり、税金を後日、延滞金を上乗せして払うという方法でした。

お礼日時:2010/10/13 21:05

失踪宣告は?

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