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警察がIPアドレスで住所を調べるとき、プロバイダ責任制限法で住所を知る条件は何でしょうか?

A 回答 (4件)

捜査照会とは異なりますから、その場合は調査という段階です。


IPアドレスから、個人情報を知るには、捜査となるので『捜査照会書』が必要になります。
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質問が良く分からないのですが・・・・。




警察による捜査と、プロバイダ責任制限法による開示請求はまったく異なった制度です。


警察は、プロバイダなどに対して、プロバイダが有している情報についての照会をする事ができます。これは刑事訴訟法197条2項に基づくもので、捜査関係事項照会書をプロバイダに送ることにより行われます。裁判所は関与しません。警察の判断で勝手にできます。プロバイダは答えなくとも罰則などはありませんが、分かる限度で答える場合が多いようですね。もちろん、IPアドレスから住所が分かるとは限りません。

また、プロバイダが情報を開示しない場合で、どうしても捜査が必要な場合は、捜索差押さえ令状を裁判所に請求する場合もあります。こちらは裁判所が関与します。

(参考)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090 …


他方で、プロバイダ責任制限法は、一般人が、権利侵害などを受けた場合に、プロバイダに対して情報の開示請求を行うことができることを定めた法律です。プロバイダが請求に理由ありと考えれば開示する場合もありますが、拒否された場合は、裁判所に開示請求命令を求める訴訟を起こし、判決を得てから再度開示請求をすることが必要になります。こちらは警察とは全く関係のない制度です。
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1:警察の捜査照会書


2:裁判所発行の開示命令書
3:検察官からの照会書

上記が其の条件になります。
現在では、上記の照会で開示していますから、裁判所の令状は「民事訴訟」での場合が大半になります。
事件捜査の場合は、裁判所の令状は必要ありませんが、「警察本部」経由での照会となります。
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この回答へのお礼

上記のどれか一つでも該当すればいいのでしょうか?警察(サイバー犯罪対策室)がいつでも調べる(ipアドレスをbittorrentなどで使用したかどうかで調べるときなど)と言うことはないのでしょうか?

お礼日時:2010/10/13 10:05

裁判所が開示の命令を出した時。

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