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公正証書の効力について(遺産相続)

祖父の財産(他界)を祖母が引き継いでいました。
しかし、その祖母が先日他界しました。

祖父と祖母には(1)娘(他界)と(2)息子(私の父)がいます。

(1)には父のいない(3)子(女)がいます。
(1)が他界した後に祖父と祖母の以降で(3)を戸籍上娘(祖父と祖母の子)にしているようです。
(何と言っていいか解らないのですが・・)

祖母が他界する前に保証人などを立てて役場で
「私の財産を(2)に全て渡す」
という内容の公正証書を作ったようです。

このような場合でも(3)には相続権があるのでしょうか?
ちなみに、(3)はこの事実を知らないようですし、(3)が
「相続を全て放棄する」
というような内容のものは一切ありません。

解りづらい内容かもしれませんが、ご返答宜しくお願い致します。
※今後予想されるトラブルなども教えて頂けると有難いです。

A 回答 (5件)

1娘(質問者様のお父様の姉?)→祖父→祖母の順番でなくなったのでしょうか、


そして1の娘の子どもを養子にし、遺言(公正証書による遺言)で、お父様に全ての財産を相続させるとなっているということで書きます。
祖母様に兄弟姉妹、その子どもたちがいないとします。

3の方は、祖父母様の養子でなくとも相続権があります。
養子でない場合は、祖父母様の孫という立場で相続権が発生します(親が無くなっているので)、
これは、失言ですが、質問者様のお父様がお亡くなりになっていたら、質問者様に相続権が発生するのと同じことです。
ただ、子どもか孫かで法定遺留分の持ち分に差が出ます。

現在祖父母様の養子なら、身分は子どもと同じになり、法的にはお父様の妹になります。
相続の順位が同列になり、相続の法定遺留分もお父様と同じになります。

3の方に黙って行い、後からその事実を知った場合で遺留分の要求をされたら、再度遺産分割協議が必要になります。

まずは、公正証書を3の方に見せて、引き継ぐ遺産の全てを調べて、プラスになるのかマイナスになるのかを確認、プラスになるのなら遺留分を3の方に分ける分割協議を行う。
マイナスになるなら双方放棄でもいいのでは。
または、限定承認をしておく等。

弁護士を間に入れて話し合った方がいいです。
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祖母が他界する前に保証人などを立てて役場で


「私の財産を(2)に全て渡す」
という内容の公正証書を作ったようです。

と、ありますが。
公正証書遺言を確認していますか?
まずは確認してください。
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遺留分請求でき、貴方にも相続の権利ありますが、


どうしますか?
なんてわざわざ教える必要もないでしょう。

すみやかに、公正証書のとおり遺産分割を行います。
相続登記、銀行口座の廃止と父への振り込みです。
そのための遺書なんですから。

あとから、(3)が訴えるなら訴えてもらえば良いわけで
それを家庭裁判所が認めるかはわかりません。
ただ、(3)の行動をできるだけ遅らせることは非常に重要ですから、
とにかく貝になってください。
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(3)を戸籍上娘(祖父と祖母の子)にしているなら、相続人はその方と(2)息子(私の父)となります。



公正証書があれば、誰にも言うことも必要とせず、誰の印鑑も必要とせず、あなたの印鑑で登記の変更と銀行預金の変更ができます。
そのために公証人役場で公正証書を作ったのです。

他の相続人の相続放棄は関係がありません。
遺留分を請求する権利があるたけですが、私の30年の経験では遺留分を請求された方は一人もいません。
だから絶対に無いとはいえませんが、確率として少ないのが現状です。
書籍には立派に遺留分の請求が書かれていますが、一般庶民が裁判所の門をたたくのはかなりの抵抗があります。
ましてお孫さんが叔父さんを訴えるのはかなり変わった方です。

公正証書遺言書の原本を持って、司法書士に相談して相続手続きをすすめてください。
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亡くなられた順番が1娘>祖父>祖母>と言う事しょうか。


1娘は、無くなってから養子縁組したの?(可能なのかな・・)してる前提で話します。

役場での遺言書は有効です。
ですが1娘には遺留分があるので1/4の取り分が発生します。実際には1娘の娘に相続権が有ります。もちろん放棄してくれれば全てあなたの財産です。
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