障害者年金の未支給分請求について。
このたび、家族の一人が死去しました。
その家族は障害者年金を受給しており、私が住んでいる地域では15日が支給日だったのですが、
病院で死亡が確認されたのが12日の夜です。
つまり受給日の前に死亡し失権したことになるわけですが、少し調べたところ、
年金はその前月分までの2か月分を支給するシステムであるために、
受給日の月に死亡して失権してもその月に受給される分は失われない、と聞きました。
1・受給される分が失われないと言う事について上記の認識であっていますか?
2・その家族が配偶者がいなかったので、同居し生活を共にしていた実子が受取人になると言う事であっていますか?
3・諸事情ですぐに死亡届を出しに行けないため、もしかしたら受給日よりも後になってしまい、本人が死亡した後に年金を通常受給する形になってしまう可能性がありますが、その場合でも後から手続きをすれば問題はないでしょうか?
4・通常通り受給した場合の額は分かっているのですが、未支給分請求で受け取れたとして、その場合の額は通常の場合と変わりますか?
以上4点お願いします。
浅ましい話ではありますが、葬儀などの関係でこのお金をアテにしている部分がありましたので、いずれにせよはっきりさせておきたく、質問しました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
10月12日死亡ということで説明します。
1・年金は死亡した月までの分が受給できます。今回のケースでいえば10月分までです。
15日に振り込まれる分は8・9月分としてなので、これはすべて受給できますが、本人が
亡くなっている場合は、死亡時に同一世帯であった遺族が代わって受け取る形になります。
口座を相続で凍結していなければ、故人が指定していた口座に振り込みされます。というか
振り込み停止は間に合いません。
10月分については、本来は12月15日振り込みですが、死亡により支給は終了するため、
これは未支給年金という形で1ヶ月分満額を遺族の方が受け取ることになります。
2・配偶者がすでにいないようであれば、同一世帯で生計を共にしていた子が受取人として
申請できます。
3・死亡した場合は速やかに届出が必要です。過払いといって振り込みすぎで金を返せと
いうことが起きえます。受給日より後でも結構ですが、少なくとも死亡してから2週間
以内には必ず届出してください。
4・金額は生前受け取れたであろう額と同じです。減額はありません。
まずは電話で年金事務所に死亡した旨の連絡をすぐにいれることです。
No.4
- 回答日時:
>その家族は障害者年金を受給しており、私が住んでいる地域では15日が支給日だったのですが、
公的年金には「障害者年金」という名称の年金はありませんし、地域によって支給日が異なることはありません。
何か、地方自治体か民間団体で行われている年金でしょうか?
「障害年金」だとすれば10月15日支給分は、口座を閉鎖しない限り、今からでは死亡した方の口座に入ってしまいますので
出金するのは相続人全員の承諾などを金融機関で求められる可能性があります。
とりあえず、死亡した方の年金受給口座を閉鎖し、振り込みが行われないようにされるのをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
回答2で詳しいしくみをお示ししましたので、
それを踏まえて、4つの質問にお答えしたいと思います。
回答2と併せてお読み下さい。
Q1.
受給される分が失われないと言う事について上記の認識であっていますか?
A.OKです。死亡日がある月(10月)の分までは支給されます。
(10月分[12月15日振込予定分だったもの]まで支給される)
※ 12月15日振込予定分だったもの ‥‥ 10月分・11月分の年金
Q2.
その家族が配偶者がいなかったので、同居し生活を共にしていた実子が
受取人になると言う事であっていますか?
A.OKです。回答2の順のとおりです。
Q3.
諸事情ですぐに死亡届を出しに行けないため、
もしかしたら受給日よりも後になってしまい、
本人が死亡した後に年金を通常受給する形になってしまう可能性がありますが、
その場合でも後から手続きをすれば問題はないでしょうか?
A.
手続きそのものには問題はありませんが、
しかし、回答2でお示ししたように、
本来支給されないものをもらい過ぎてしまうわけで、不正利得です。
したがって、もらい過ぎたものがあれば、未支給年金との間で調整し、
結果として、未支給年金として受け取れる額がゼロになったり、
それどころか、もらい過ぎの分を返還しなければならない、
といった事態にもなりかねませんので、注意が必要です。
Q4.
通常通り受給した場合の額は分かっているのですが、
未支給分請求で受け取れたとして、
その場合の額は通常の場合と変わりますか?
A.
いいえ。変わりません。
死亡した者が受け取れるはずだった額を、
そのまま遺族が代わりに受け取る、というだけだからです。
額は、通常の支給時と変わりません。
No.2
- 回答日時:
年金を受ける権利は、
年金を受けている人(年金受給権者といいます)が死亡すると
なくなります。
このとき、遺族の者は、
年金受給権者死亡届(戸籍の死亡届とは全くの別物)を
最寄りの年金事務所(障害厚生年金のとき)または
市区町村の国民年金担当課(障害基礎年金のみのとき)に
速やかに提出しなければなりません。
未支給年金の請求は、その後です。
年金受給権者死亡届には、死亡した人の年金証書や年金手帳のほか、
死亡した事実を明らかにすることのできる書類を添えます。
戸籍抄本や除票(役所の窓口に尋ねればわかります)、
死亡診断書などを添えて下さい。
この提出が遅れると、未支給年金を受け取れないばかりではなく、
年金を多く受け取り過ぎたために不正利得として返還を求められる、
という事態につながりかねませんので、十分な注意が必要です。
年金は、受給権者が死亡した日がある月の分まで支払われます。
死亡日の時点でまだ支払われていない年金は遺族が受け取れますが、
これを未支給年金といいます。
請求の手順は、以下のとおりです。
1 未支給年金・保険給付請求書を用意する
2 添付資料として、以下のものを添える
・ 戸籍謄本(死亡した本人、未支給年金を請求する遺族)
・ 生計維持証明(同一世帯であることを示せる住民票の写しなど)
※ 亡くなった者と生計が同一であった、ということが大前提です。
(遺族であっても、同一生計でなかったのなら請求できません。)
3 最寄りの年金事務所(旧・社会保険事務所)へ提出
死亡日以後の年金が既に支払われてしまっている場合は、
受け取り過ぎとなってしまうことから、未支給年金との間で調整し、
差引額が支給されます。
言い替えると、差引額がマイナスになってしまうと、
その分(不正に受け取り過ぎた分)を返還しなければなりません。
未支給年金を受けることのできる遺族の範囲と、その順位は
次のとおり決まっています(優先順位の高い順に並べます)。
先順位の者が受け取れるときは、後順位の者は受け取れません。
(1-1、1-2のようなときは、枝番が若いほうが優先)
1-1 受給権者(死亡者)と同一生計であった配偶者
1-2 同じく子
2 同じく父母
3 同じく子(18歳到達年度の年度末までの年齢であること)
4-1 同じく祖父母
4-2 同じく兄弟・姉妹
その他、受け取っていた障害年金が「障害厚生年金」であったのなら、
遺族は「遺族厚生年金」(未支給年金とは別)も受け取れます。
障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかは、きちんと区別して下さい。
ただ「障害者年金」「障害年金」と言うだけでは不適切です。
最も重要なことなので、十分に注意して下さい。
なお、遺族厚生年金の受給は、別途、請求が必要です。
(遺族厚生年金については、ここでは詳しくは触れません。)
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