アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

契約期限の終了で、12月末に退職となります。

ハローワーク指定のパソコン簿記の講習に参加したいと考えてますが、これが4月からはじまります。
失業保険の受給中に講座を受けた方が良いらしいので、1~2ヶ月は失業保険の手続きをしないつもりでいます。
失業保険を受給しない期間については、社会保険の扶養に入れますか?

A 回答 (1件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

>失業保険を受給しない期間については、社会保険の扶養に入れますか?

それは健保によって異なります、健保が協会健保であれば扶養になれます。
組合健保であれば扶養になれるところは多いでしょう、しかし一部の組合健保では扶養になれない場合があります。
扶養になる場合には健保が離職票を預かると言うこともあります。
ですから組合健保の場合には失業給付に関する扶養について健保に確かめなければなりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!