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些細なミスから給料を5万減らすといわれました。それは困ると言うと、クビだと。 これは解雇ですよね? この日までの給料と解雇予告金を請求することはできますか?

A 回答 (4件)

>減給はできるのですね。

しかも半額も!
追って質問なのですが、それは社内規定に決められている場合に限らず、ミスした→即減給、は合法的手段ということですか?

良い質問です。懲戒の事由も「減給の制裁」も全て就業規則に規定していなければ、違法です。なお、減給額はミス(例えば懲戒事由遅刻)1回につき、平均賃金が1万円ならば5千円と言うことですよ。

平均賃金とは
労働基準法第12条[平均賃金の定義](1)(抜粋)
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。例えば月給30万円の場合 30万円×3か月=90万円 90万円÷91日(30日+31日+30日の場合)≒9,890円。半額は4,945円です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
就業規則になければ違法、ですね。なかったです。
大変勉強になりました。
丁寧なご回答、感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/18 02:15

労働者の給料は相殺禁止です。


労働基準法で決まってます。

簡裁で少額訴訟で、賃金支払いの訴訟を
少額訴訟で起こしてください

テキは

「こちらにも損害が発生したから相殺でうんぬん」

とかって言ってきますが、そんなの裁判官は
500件くらい見てきているので、

「労働基準法で賃金の相殺は禁止されてますから」

って言われて3分で弁論終結です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問させて頂きたいのですが、
少額訴訟は相手方から通常訴訟に切り替えられてしまう可能性があると聞いたのですが、そのような例はあまり無いと考えても大丈夫でしょうか?

補足日時:2010/10/15 11:16
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>些細なミスから給料を5万減らすといわれました。



減給の制裁は、労働基準法では平均賃金の半額と決められています。

>それは困ると言うと、クビだと。 これは解雇ですよね?

「クビだ」と言われたのならば一般的には解雇ですが、「本当に解雇するつもりではなかった」なんて言い逃れもありですから気を付けてください。

>この日までの給料と解雇予告金を請求することはできますか?

働いた分の給料は勿論請求できます。解雇予告手当も請求することはできますが「本当に解雇するつもりではなかった」と解雇を認めず払われないことがあります。

この回答への補足

減給はできるのですね。しかも半額も!
追って質問なのですが、それは社内規定に決められている場合に限らず、ミスした→即減給、は合法的手段ということですか?

補足日時:2010/10/15 11:10
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>些細なミスから給料を5万減らすといわれました。



労働基準法違反です


>それは困ると言うと、クビだと。 これは解雇ですよね?

クビと言っているのですから、解雇を意味します

> この日までの給料と解雇予告金を請求することはできますか?

働いた分の給料は当然頂けます。即クビなのですから解雇予告金も請求できます
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この回答へのお礼

いち早い回答、ありがとうございます。
貰えるものはもらえると分かり、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/15 11:05

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