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現在19歳の大学生です。去年の11月11日に大阪府で無免許で原付を運転して捕まり、家庭裁判所に出頭の後、3ヶ月の交通短期保護観察になりました。無事保護観察も3ヶ月で終わって原付免許をとりに行こうとしたら、欠格期間とゆうものがあるとゆうのを友達から聞き知りました。私の場合だと、欠格期間はどのくらいなのでしょうか?すいませんが解答お願いします。

A 回答 (1件)

当該行為日(無免許違反の日)から1年間です。




無免許運転は19点で1年の欠格期間の該当です。違反日から1年以内に免許試験を受けて合格しても、「拒否」処分の該当となります。
拒否=合格と同時に取消になるようなもの拒否になれば、「合格を取消し免許は交付を拒否」「欠格期間を指定される(その期間に免許を受験できない)」「再度受験には取消処分者講習が受験資格となる」「欠格期間及びそれに引続く5年間は特定期間に指定され、取り消し処分点に達したら2年加重した処分になる」…と、いいことは一つもありません。

欠格相当期間が経過した後の合格なら前歴1回は付与されますが、免許が交付されます。
(拒否の点数に達したことが前歴の対象となります)

あと一月、家で参考書・模擬問題集勉強して、ガンバレ(^-^)/

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

この回答への補足

後、私は取消処分者講習には行かなくてもいいのでしょうか?

補足日時:2010/10/15 07:36
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この回答へのお礼

朝早くから回答ありがとうございました。大変分かりやすかったです!!あと1ヶ月我慢して勉強しますっ(^_^)v

お礼日時:2010/10/15 07:17

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