交通事故の後遺症認定非該当の異議申し立てに関しての質問です。
人身事故にあい右手首を骨折し、骨折に関しては完治しましたが、指にしびれの後遺症が残りました。
○右手の3指に常時しびれを感じている。
○握力は左手の7割程に落ちました。
○右手でボタンを掛けられない。
○紙の束から一枚紙を取る時になかなか取れない。
○箸で細かいものを掴んだりが困難。
といったかんじです。
後遺症診断書を出したら
「症状については、提出の右手関節部XP画像上、右橈骨遠位端骨折は判然とせず、後遺障害診断書上においても、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、その他症状経過や治療状況等も踏まえた結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断」
という結果で非該当でした。
後遺症診断書を医師に再度書いてもらい異議申し立てをしようとも考えていますが、上記のような後遺症で後遺障害等級 の14級の症状(例)にある、「局部に神経症状を残すもの」に認定される可能性は低いでしょうか?
後遺症診断書作成や行政書士や弁護士の相談の費用もかかるので、該当が難しいようでしたら諦めようとも思っています。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どなたも回答されないのは、この種の質問には明確な回答が困難なためだからです。
>人身事故にあい右手首を骨折し、骨折に関しては完治しましたが、指にしびれの後遺症が残りました。
質問者さんの右手骨折に対して、調査事務所は「提出の右手関節部XP画像上、右橈骨遠位端骨折は判然とせず」と判断しているようです。
一般に骨折の形態も完全骨折や亀裂骨折・不全骨折など様々で、初診時であれば、CTやレントゲン画像である程度確認が可能です。
調査事務所には、それなりの大きな病院に席を置く相談医がいますが、調査事務所もこうした相談医の元に画像を持参してその意見を聴取します。
その結果として「骨折は判然としない」、つまり画像上は明確な骨折が認められないと判定しているものと予想します。
これは、主治医の所見と調査事務所相談医の所見が食い違っていることを意味しています。
骨折部位が明確なら、その周辺に流れている腕神経に影響が出たと推認されるのですが、その骨折部位が明確でないということから、残存した症状の原因を特定できずにいるのではないでしょうか?
医師の中には、骨折があるかもしれないという「右橈骨遠位端骨折疑い」のレベルであっても、右橈骨遠位端骨折があるとして治療を行う医師もいます。
打撲や捻挫の治療に対してもギプス固定を行う医師もあります。
質問者さんの残存症状は、骨折に伴う関節の可動域の問題ではなく、いわゆる神経症状で、「手指の痺れ、握力の低下、細かい作業に支障がある(巧緻障害?)等」が発生する要因は骨折以外にも多数存在しています。
頚部の神経圧迫や神経根の圧迫損傷、腕神経叢の圧迫や損傷など、例を挙げるときりがありません。
残念ながら、痺れ(知覚の異常)・握力の低下・筋力低下等は自覚症状的なものであり、骨折・脱臼のように、画像等によって他覚的に証明されていない状態で、腱反射の異常のような神経学的異常所見がない場合は、自覚症状主体の病態と判定されてしまいます。
その結果「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい」、「将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたい」と判定されたものと解します。
>後遺症診断書を医師に再度書いてもらい異議申し立てをしようとも考えています。
現実の病態が把握できない状態では、この質問に明確に回答することは困難です。
弁護士や行政書士が医療に詳しいと考えるのは正しいことではありません。
内容が純粋な医学的な判断になりますから、最も頼れるのは主治医ということになります。
まずは、主治医に対して、質問者さんの身体に残存した症状が発生した原因を詳細にたずねる必要があります。
その上で、神経の損傷・機能不全を証明するには、どのような方法があるかを確認すべきです。
筋電図検査や神経伝導速度検査などによって、客観的に証明されたとしても、その原因が事故に起因するものという証明が得られなければ、なかなか困難な審査となるでしょう。
>上記のような後遺症で後遺障害等級 の14級の症状(例)にある、「局部に神経症状を残すもの」に認定される可能性は低いでしょうか?
14級9号の神経症状は、画像や各種検査によって、その存在を証明できない場合に認定される後遺障害ですから、全く可能性がないとは断言できません。
しかし、受傷時から継続して同一の症状が継続していることが証明されなければならず、急性期を過ぎた治療途中から発症した症状は「遅発性の症状」として因果関係の問題が発生します。
事故によって、直接神経の損傷が発生した場合、知覚障害や腱反射の異常、運動麻痺等が発生し、場合によっては末梢神経つながろうとするときに発生するチネル兆候が認められなければなりません。
いずれにしても、残存している症状によって苦労されているようですので、まずは主治医と相談すべきです。
意義申立書に、現在の苦しい状態を「陳述書」として添付することをお勧めします。
弁護士や行政書士では、こうした微妙な医学上の問題を改善するだけの能力はないと考えてください。
異議申し立ては、結果的に無駄であったとしてもやってみることです。
異議申し立てを行った結果、非該当が14級に変更された事例は存在しています。
明確に回答することができず大変恐縮ですが、最終的に裁判まで発展して認定された事例もあれば、否定された事例もあります。
それは全て純粋に医学上の問題として審査されることになるでしょう。
あきらめずに頑張ってください。
sj_tomo様
客観的な視点でご丁寧にご説明いただき、本当にありがとうございました。おかげさまでこれからの行動を落ち着いて判断できそうです。感謝申し上げます。
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